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節税対策|中小企業の節税方法5選!節税対策のポイントとは

中小企業の経営にとってさまざまな税金は重くのしかかります。納税は国民の3大義務1の1つであり、それを意図的に免れようとする「脱税」は到底許容できるものではありません。しかし、上手に会計を行い、経費に計上することで課税所得を減らして、結果的に税金の額を減らす「節税」は合法で認められるものです。上手に節税できることが出来る経営者でもあります。今回は中小企業の節税について考えていきます。

法人税とは?

中小企業が支払うべき税金の中でも大きな比重を占めるのが法人税です。

法人税は中小企業を含む法人の「所得」に対してかかる税金です。法人は事業活動を行い、その中で商品やサービスを販売して得た利益には税金が発生します。

法人税は「益金-損金」=「所得」に一定の法人税率をかけて計算します。法人税率は原則23.2%で、中小企業の所得800万円以下の部分(以下①)のみ15%となっています。

つまり、所得1000万円の中小企業(資本金1億円以下)の場合

(所得)1000万円=①800万円+②200万円

①800万円×15%=120万円
②200万円×23.2%=46万4千円
合計した法人税 120万円+46万4千円=166万4千円

となります。

確かに儲けが1000万円あっても160万円超税金で持っていかれるのはかなり痛いです。

この法人税の金額を合法的に節税できれば、経営は安定し、利益も上げることが可能になります。

なお、所得を「売上-経費」だと思っている人がいますが、これは個人事業主の時の計算方法です。法人の場合は「益金-損金」が所得になります。

  • ・益金:1年間に入ってきたお金
  • ・損金:1年間に出ていったお金

です。益金と売上の違いを説明すると長くなるのですが、例えば、無料で土地や機械をもらった場合、売上にはなりませんが益金にはなります。個人事業主から法人化した場合、その違いを意識しづらいこともあり、場合によっては積極的に専門家へ聞いた方がいいでしょう。

「脱税」や「租税回避」の違い

節税と同じように税金を減らす方法として「脱税」や「租税回避」という方法があります。脱税はもちろん違法行為で追徴課税や刑事罰の対象となりますが、租税回避は聞きなれない言葉です。

それぞれの違いについて表にしました。

内容

 

節税

法律の範囲内で税負担を減らすこと

経費として計上できるものを積極的に計上する

合法

脱税

課税行為を隠す

売上を計上しない、かかってもいないものを経費にする

違法

租税回避

税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為

タックスヘイブンに本社を移す。新設法人を利用した消費税の回避

脱法

租税回避は即違法とはならないのですがグレーゾーンですのでおススメできません。「パナマ文書」などで明らかになったように、異常に税金が安い国があり、そこに会社を移転することで法人税などを減らす迂回テクニック、タックスロンダリングの手法があります。

脱税は言うまでもなく、売上を申告せず懐に入れる、架空の領収証をもらって経費にするなどわかりやすいです。当然、実際の経済活動に基づかない税務申告となり、国民の納税義務を果たさず重大な違法行為となります。

中小企業が節税対策をする必要性

中小企業は大企業と比べて売上も少なく、少ない資金の中でやりくりしないといけません。節税することで、中小企業の内部留保(流動資産)を増やすことができ、いざという時の資金需要に機敏な対応が可能になります。

余剰資金がないと、急な資金需要で借入を受けようとしても間に合わず、一気に倒産の危機に陥ってしまいます。

貸借対照表の「総資産」を増やす意味でも、こまめな節税で損益計算書の「税引き後当期純利益」を増やすことが大切です。流動資産を増やすことで、中小企業の急な資金需要にも対応できます。

中小企業の節税方法5選

節税するための方法はいくつもありますが、脱税や租税回避に間違われないように、明朗な方法で行う必要があります。代表的な中小企業の節税方法について紹介します。なお、これは法人化した中小企業(株式会社や合同会社)の節税方法であり、個人事業主は少々異なりますので注意して下さい。

未払費用は年度内に計上する

まだ期限が到来しない経費のうち「本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務」について、決算時未払費用として経費にできます。経費にできれば、損金が増え、所得が減るため節税につながります。

経費に計上できる未払費用は、会社負担分の社会保険料、固定資産税、従業員給与、水道光熱費、新聞代、店舗家賃(後払いの場合)、保険料、電話代、プロバイダー代などになります。確かに継続的に生じる費用ですよね。

出張旅費規程を作成する

出張が多い中小企業の場合、出張の際の交通費や出張手当を定めた「出張旅費規程」を作成することで節税につなげることができます。

簡単に説明すると、出張経費(交通費、電車代、飛行機代等)はもちろん仕事で使うお金なので経費に計上できますが、「出張手当」(社員に支給する手当)についても、「出張旅費規程」を整備することで、非課税にできます。

  • 会社→社員に支給する出張手当も交通費も出張先での交際費も経費にできる
  • 社員→出張手当には所得税も住民税もかからず100%非課税で自分のものにできる

という双方win-winなメリットがあります。

役員報酬を増やす

経営者、あるいはその家族が役員である場合、合理的な範囲で(社員に納得してもらえるラインで)役員報酬を増やすのも節税につながります。

役員報酬は給与所得で当然個人として受け取った役員報酬(給与所得)には所得税と住民税がかかりますが、「給与所得控除」(55万円)を適用できます。つまり、会社の利益を役員報酬として経由させることで、55万円の控除を適用でき、その分節税につながります。

雇用促進税制を活用する

「雇用促進税制」とは、一定の手続きをハローワークで行い、雇用保険の対象となる社員を増やして雇用した場合、

  1. 増加した雇用人数×40万円
  2. その期の法人税額の10%(中小企業は20%)

どちらか少ない金額を法人税額から控除=節税できる公的制度です。積極的に社員を採用して売上を増やしながら、法人税が減るというありがたい制度で、攻めの経営を行っている中小企業はぜひ雇用促進税制を申請してみてください。

飲食費・交際費を経費にする

私的な飲食を経費にするのは脱税ですが、個人事業主と比較して中小企業(法人)の場合、経費として適用できる範囲が広くなります。

例えば、異業種交流会の飲食費も当然、仕事にかかわるものなので経費にできますし、役員だけの食事会や社員の懇親会も経費として支出できます。

家族や友人と立ち上げた会社の場合、実質家族や友人との飲み会であっても「役員打ち合わせ」として経費計上できる余地があります。
また、2次会については場所によって、取り扱いが異なります。

節税対策のポイントとは

節税対策にはいろいろな方法があることをご理解いただけたと思います。適用できる公的制度や経費をなるべく多く見つけ、損金を増やすことが大切です。

それ以外にも、繰延資産を有効活用し、税率を下げるぎりぎりのラインに持っていくのも極めて節税には有効です。

例えば、繰延資産である「開業費」は任意償却できます。開業費を黒字が多い年に償却することで、法人税の節税どころか、法人税0の赤字決算に持っていくことも可能です。

とはいえ、何でもかんでも「節税対策」の名目で経費計上するのは好ましくありません。無駄使いNGなのは言うまでもないでしょう。経費計上のやり過ぎにより節税ができたとしても損失に繋がり経営が苦しくなる原因にもなりますし、税務調査で「本当に必要なのか?」「これは業務と関係ないのでは?」と指摘されやすくなり藪蛇になってしまいます。

必要な資金は使わずに内部留保としてため込んでおくのも、中小企業経営者として求められる資質になります。

繰延資産を適切なタイミングで償却しつつ、無駄使いを避けることで税務署の指摘を受けづらい、正々堂々な「節税」を行うことができます。

まとめ 資金繰りのご相談は「企業パートナー110番」へ

節税は一歩間違えると脱税になってしまうため、中小企業にとってはある意味リスク要因です。節税に踏み込まず、損しても税金を多く払うのも1つの選択肢ですが、せっかく合法的に税金を減らして利益を増やせる手段があるのですから、これを利用しない手はありません。

しかし、節税と脱税の境界線というのはなかなか中小企業の経営者だけの判断ではリスクがあります。そこで、ぜひ専門家に聞いてください。

「企業パートナー110番」には節税に詳しい税理士が揃っていて、脱税にならない適切なラインでの節税を中小企業のみなさまにアドバイスできます。

資金繰りについても合わせて相談をお受けしていますので、「企業パートナー110番」までお問い合わせください。節税によって内部留保が増えれば、資金繰りもかなり楽になるはずです。

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