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会社が債務超過の状態の特別清算について

会社が債務超過の状態に陥ってしまい、事業が継続できないということになると会社を清算することを検討しなければなりません。
会社の清算方法には破産手続きと特別清算手続きの2つがあります。今回は特別清算手続きについて特徴や手続き方法を中心にご説明していきたいと思います。

特別清算とは

一般的な倒産手続きは「再建型」と「清算型」に区分され、会社を消滅させずに様々な方法で再建を図る再建型に対し、清算型は所有する財産などを換価処分することで資産や債務を整理し、最終的に会社を消滅させる手続きのことを指します。特別清算は清算型に該当する為債務超過の状態や通常の清算業務に支障をきたしてしまっている場合に、裁判所の監督のもと行われる清算手続のことをいいます。

特別清算はさらに「協定型」と「和解型」の2つに分かれ、それぞれで内容が異なります。

協定型は債権者全員の同意を得る必要がありませんが、和解型の場合は債権者全員の同意が必要になります。

特別清算の手続き方法

特別清算は通常の清算とは異なり裁判所の監督下で行われる清算手続きです。この特別清算は法人格の中でも株式会社のみが行うことできます。
特別清算の手続きは法的な手続きになりますので裁判所への申し立てなど段階を踏んで進めていかなければいけません。

特別清算の手続きの流れ①  株主総会の開催

特別清算の手続きを始めるにあたり、株主総会を開催し解散の決議を行わなければなりません。
経営者のみの判断で会社を清算することはできませんので、株主総会において出席株主が所有する議決権の3分の2以上の同意がなければ解散決議が可決されません。

また、解散決議と同時に特別清算手続きに伴う清算人の選定も行われます。清算人の多くは会社の取締役など会社の事情をよく理解している人が行う場合が多いです。

特別清算の手続きの流れ②  裁判所への申し立て

債務超過の状態である場合や通常の清算手続きが行えない状況の場合は、裁判所へ特別清算手続きの申し立てを行う必要があります。
申し立てを行う場合は会社の住所を管轄地域としている地方裁判所で行います。
申し立て後、裁判所が特別清算手続きの決定を下せば特別清算手続きが始まります。

特別清算の手続きの流れ③  債権者から同意を得る

特別清算を行う場合には債権者からの同意を得なければなりませんが、和解型と協定型それぞれで手続きは異なる為注意が必要です。

債権者から同意を得る(和解型の場合)

和解型の特別清算手続きの場合は全ての債権者から同意を得る必要があります。
その為会社は債権者に対し現在の状況に至った経緯や今後の予定、弁済可能額などの和解案をしっかりと伝え、手続きを進めていく必要があります。
和解案には債権者の立場になって作成する必要がありますが、例えば債務のすべてを免除してもらうのではなく、返済可能な一部を弁済するといった誠意を見せる必要もあります。

債権者から同意を得る(協定型の場合)

協定型の特別清算手続きは和解型とは異なり債権者全員から同意を得る必要はありません。
協定型の場合は協定案を作成し裁判所に提出します。その後債権者集会が開催され協定案の承認を受けることで手続きを進めることができます。
協定案を作成する際には債権者間で不平等な内容にならないように注意しなければなりません。

特別清算の手続きの流れ④  清算決了登記

財産の換価処分などを行い債権者に対する弁済が完了すると清算決了となります。
その後は裁判所に報告し最終的な裁判所の決定が下れば特別清算手続きは終了となり会社自体も完全に消滅したことになります。
特別清算手続きが完了すると法務局で清算決了登記が行われ全ての手続きが完了となります。

特別清算の特徴は?

特別清算手続きと似た手続きに破産手続きがありますが、細かく見ると破産にあって特別清算になりもの、破産には無くて特別清算にはあるものなど、メリットやデメリットがあります。
それらの特徴を把握しておくことで最適な清算方法を選ぶことができます。破産手続きとの違いを見ながら特別清算手続きの特徴を学んでいきましょう。

特別清算メリット① 手続きが容易で費用を抑えることができる

特別清算手続きは破産手続きと比べて手続き自体が厳しくなく、手続きに伴い発生する予納金や弁護士費用などの諸費用も抑えることができます。
また、破産手続きの場合は手続き完了までにかかる期間はおよそ半年間といわれています。しかし、特別清算手続きの場合は早期に完了する場合もあります。

特別清算メリット② 当事者だけで手続きを進めることができる

特別清算手続きの場合は弁護士に業務を依頼することで、債務者、弁護士、債権者と当事者間で手続きを進めることができますが、破産手続きの場合は債務者、弁護士、債権者に加えて外部の弁護士である破産管財人の4者間で手続きが進められます。財産の処分などの手続きも破産管財人が行う為、部外者の関与を受けざるを得ない状況になってしまいます。

特別清算メリット③ 清算であるということ

破産手続きは会社を破産させるということになります。
破産と聞くとマイナスなイメージを与えてしまいますが、特別清算手続きは破産ではなく清算ということ、清算には通常の清算もある為破産などに比べるとマイナスなイメージは薄まります。

特別清算デメリット① 株式会社以外の組織形態は利用することができない

特別清算手続きは合同会社や合名会社といった組織形態では利用することはできません。
特別清算手続きを利用することができるのは株式会社だけになります。
その為、株式会社以外の組織形態の場合は破産手続きしか選択肢はありません。

特別清算デメリット② 債権者からの同意が必要

特別清算手続きは株主総会での同意が必要不可欠になります。
そこで同意を得ることができなければ最終的には破産手続きに移行することになる為、場合によっては二度手間となってしまう可能性もあります。
債権者や株主からの同意が得られないような状況である場合には特別清算手続きではなく、破産手続きを選択した方がスムーズに手続きを進めることができます。

特別清算はこんな人におすすめ

特別清算は誰でも利用することができる訳ではありません。
特別清算や破産手続きなどの法的手続き自体は手続き開始原因といわれる法律で定められた原因がなければ実行することができません。
破産手続きの場合は債務者の支払い能力が無いと判断される場合や債務超過の場合などがあります。
それに対し特別清算手続きは「清算を行っている株式会社が手続きを進めることができない事情がある場合」や「債務超過の状態である場合」などがあります。
このように特別清算を利用することができる株式会社の条件は限られていますが、債務超過の場合や清算中である株式会社は一度検討してみる価値は十分にあるかと思います。

特別清算について「企業パートナー110番」へ

特別清算手続きや破産手続きのどちらも会社を清算するという意味ではあまり差はありません。どちらの手続きも債務者だけではなく、債権者をはじめとする様々な人に迷惑をかけるという事実を忘れてはいけません。債権者が負う負担が最低限で済む為にも、手続きが迅速かつ確実に行えるように弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

また、特別清算手続き以外にも打開策がある可能性もありますので、まずは一度専門家に相談してみるとよいのではないでしょうか。

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