中小企業の事業再生・経営改善は企業パートナー110番にお任せください。

0078-6012-8177

受付時間 9:00〜18:00(土日祝定休)

特定調停について

事業再生の中でも法的再生などの場合は手続きが煩雑で弁護士などの専門家に依頼するケースが非常に多いといえます。また、手続きにかかる費用も場合によっては高額になることから中々手をだしづらい事業再生の方法ですが、そんな場合には特定調停制度を活用すれば比較的容易に手続きを行うことができます。

特定調停とは

特定調停は債務を抱えている事業者が行う債務整理の方法の1つです。
具体的には債務者が持つ借入金などの債務を裁判所に申し立てを行い裁判所内の調停委員会に介入してもらい債権者と交渉を行うことをいいます。

場合によっては債務の免除も行われることから事業再生というよりも債務整理という言葉でまとめられることもあります。
債務によって経営が苦しい場合などには非常に有効な事業再生の方法になりますので、事業再生を行いたいが手続き費用を少しでも安く抑えたい場合や債務整理を行っていることなどを外部に知られたくない場合などは検討する価値はありますので、まずは特定調停の手続きの流れや特徴について知っておきましょう。

特定調停の手続方法

特定調停の場合は簡易裁判所に申し立てを行いますがその際にはいくつかの書類が必要になりますので、準備が必要な書類から手続きの一連の流れをご説明していきます。

特定調停の手続きの流れ① 事前準備

申し立ての際に必要な書類は主に下記のようになっています。

・住民票及び戸籍謄本
・直近の給与明細や源泉徴収票等の収入を証明できる書類
・現在所有する資産関係の一覧表(不動産や車など)
・事業者であれば事業収支のわかる書類
・特定調停の申立書

特定調停の申し立て書は申し立てを行う裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
ホームページにひな形がない場合は窓口で事前にもらっておく必要があります。

また、裁判所によってはこちらに記載されていない書類の提示を求められる場合がありますので申し立てを行う前に一度裁判所に問い合わせることをおすすめします。

特定調停の手続きの流れ② 裁判所への申し立て

事前に書類の準備が終わると次は裁判所への申し立てになります。
特定調停の申し立てが受理されると裁判所は裁判官と弁護士とで構成される調停委員会を設置します。
同時に申立人に呼び出し状が送付され債権者には特定調停手続きが開始された旨の連絡が行われます。

特定調停の手続きの流れ③ 調査の実施

裁判所への申し立て後は設置された調査委員と申し立てを行った本人とで債務状況などの調査が行われます。
調査委内容は裁判所によって差がありますが、主に債務状況、支払能力、今後の予定などについて聞かれることが多いようです。

特定調停の手続きの流れ④ 調停協議および調停調書の作成

調査が終了すると次は債権者と申立人とが裁判所に出廷しそれぞれの意見を交換しながら協議が行われます。
協議内容に合意が得られれば調停が成立することになります。
調停成立後は最終的な今後の返済予定などが記載された調停調書が作成されます。

ここからは調停調書に記載された返済計画に基づいて返済を進めていくことになります。

特定調停の特徴

特定調停は他の事業再生の手続きの中でも比較的容易にできることが一番の特徴ですがその他にもメリットやデメリットがあるのでそれぞれの特徴を知った上で手続きに移行するかどうかを検討する必要があります。
特定調停の場合は原則としては元本の返済は行いますが、利息や遅延損害金といった元本以外の返済部分について免除等を行ってもらい債務を減らす手続きになります。

特定調停のメリット① 手続きが容易で費用も安価

民事再生の場合も手続きには多額に費用が発生しますが特定調停の場合は事業者本人が手続きを行えば非常に安い費用で行うことができます。
自分で特定調停の手続きを行う場合の費用は1社あたり約500円前後となっておりその他には書類の郵送料などのみの為安く済ませることができます。
手続きの進め方は調停委員の方が教えてくれますので自力で行いやすい事業再生の方法であるといえます。

特定調停のメリット② 債権者と直接交渉しなくてよい

特定調停の場合は申し立てを行うと調停委員が主導となって債権者との話し合いが行われます。
その為、債務者は債権者と直接交渉しなくて済みトラブルになることも少なくなります。

また、特定調停を裁判所に申し立てると受付票が債権者に郵送されます。この受付票が送付されると債権者は債務者の債権の取り立てが行えなくなります。

特定調停のメリット③ 外部に事業再生を行っていることが悟られない

事業再生と聞くと真っ先に思い浮かべるのは破産や清算系の事業再生です。
どうしても事業再生はマイナスのイメージを与えてしまいますので取引先や周囲の事業者にそれが知られると信用性のない事業者として事業再生後も事業が軌道に乗らない場合や新規顧客の獲得などが難しくなってしまいます。
特定調停の場合は官報に掲載されることはありませんので周囲に知られることなく手続きを進めることができます。

特定調停のデメリット① 自分で書類を作成しなければならない

特定調停の最大のメリットでもある費用を安く抑えることができるという点についてはあくまでも自身で手続きを行った場合です。
その為裁判所に提出する書類などは自分で作成しなければあまり意味がありません。
特定調停も法的手続きであることには変わりありませんので申し立てを行ってから書類の作成、提出まではそれなりの労力と時間を有します。

特定調停のデメリット② 場合によっては自己破産などに移行する場合がある

特定調停を裁判所に申し立て成立させる為には、債務などを返済することができる収入源が必要になります。
あまりにも返済能力が無いと裁判所から判断されると特定調停を行うことはできず既に裁判所に申し立てを行った特定調停が取り下げられ、場合によっては自己破産手続きに移行する場合があります。

特定調停のデメリット③ 差し押さえを受ける可能性がある

裁判所に特定調停の申し立てを行い、調停が成立した場合には調停調書という合意内容をまとめたものが記載された文書が作成されます。
特定調停は法的な手続きになりますのでここで作成された調停調書は裁判判決と同程度の効力を持ちます。

その為、調停調書に記載された合意内容と異なる返済実態が発覚した場合には資産や給料の差し押さえといった強制執行を受ける可能性があります。

特定調停はこんな人におすすめ

特定調停が向いている人を挙げるとするならばまずは費用をなるべく抑えたいと考えている人です。債務整理を行いたいが手続きにかける費用負担が厳しい状態にある事業者などは特定調停に向いているといえます。その他にも裁判所は平日にしか開所しておりませんので平日の日中に手続きなどで裁判所に出廷することができる人、裁判所への提出書類を自分で用意できる人などが特定調停に向いているといえます。そして最後に特定調停はあくまでも元本部分は返済する為一定の収入が安定していなければいけません。

特定調停について「企業パートナー110番」へ

特定調停については基本的には自分自身で手続きを進めていくことが多い事業再生の方法ですが、時間と労力がかかることには変わりませんので少しでも費用負担に余裕があるのであれば弁護士などの専門家に依頼することが安心です。また、手続き自体は自分自身で行うとして事前の相談などを弁護士に行うだけでも手続きの負担は緩和される為、手続きにかけることができる予算と相談しながらどのような形をとるかを決めることが重要です。

       2021©企業パートナー110番.