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会社更生の手続方法やメリットは

事業再生の中でも株式会社などの法人格で行われるものは会社更生と呼ばれます。経営不振や資金不足などにより経済的に厳しい状況に陥ってしまった場合にはこれらの会社更生を行うことにより事業や会社の再建を図ることができます。

会社更生について

会社更生は事業再生の中でも法的再生に区分され、会社更生法という法律に基づいて行われる事業再生です。
法的再生に該当する為裁判所などの公的機関が介入し事業者と債権者、裁判所と三者間で連携を取りながら手続きを進めていくことになります。
会社更生も民事再生と同じく裁判所の主導のもと、債権者などから得た同意の上で行われますが同意を得る為には再建を図るために考えられた事業再生計画などを作成する必要があります。
この事業再生計画がしっかりとしたものでなければ当然ながら債権者から同意を得ることができず、最終的な事業再生も実現することができません。

また、会社更生の場合は株式会社が主に行う事業再生になりますので債権者のみならず株主の権利などにも影響を及ぼす場合がある為非常に強力な手続きであるといえます。

会社更生の手続方法

会社更生によって事業再生を図る場合には現在の経営陣を退陣させた上で会社更生手続き申し立て時に選任された更生管財人が更生計画を実行していくことになります。
その為、組織体制や事業内容の変更、資金管理など様々な箇所において抜本的な変更が行われる場合も多くあります。
会社更生手続きは法的拘束力が強いことも特徴の1つである為手続きにはそれなりの時間や労力を有します。
それぞれの流れについて事細かく把握することは非常に困難であるといえますが大まかな流れを把握しておくとよいでしょう。

会社更生手続きの流れ① 弁護士に事前に相談する

手続きの準備段階ともいえるこの段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
この会社更生手続の申し立てを行うことができるのは要件を満たした債権者や株主となります。
ここから始まる複雑な手続きの最中に弁護士に依頼するよりも手続きを始める準備の段階から弁護士に依頼することで円滑に手続きを進めることができます。

会社更生手続きの流れ② 各種書類の準備~裁判所への申し立て

裁判所に申し立てを行う際には会社更生申立書や保全処分申立書など様々な書類が必要となりますが弁護士に依頼しておけば弁護士がこれらの書類は作成してくれます。
書類作成後は裁判所に申し立てを行いここで予納金を納める必要があります。

会社更生手続きの流れ③ 手続き開始及び管財人選定

裁判所へ申し立てを行うと裁判所より保全管理人が選定され会社更生を行い将来性があると判断されると手続き開始となります。
手続き開始後は会社更生の重要人となる更生管財人が選任され事業再生計画に則って経営を進めていくことになります。

会社更生手続きの流れ④ 債権の確定及び更生計画案の作成・決議

まずは現在の債権を確定させ利害関係者を集めて集会などを開き現況報告や意見交換会を実施します。
この時の意見などは後に作成される更生計画案に反映されることになります。更生計画案が作成されると再び集会を開き更生計画案の決議が行われます。
決議が可決されるには株主は過半数、更生担保権者は全員、更生債権については債権額の3分の2以上の同意が必要になります。

会社更生手続きの流れ⑤ 更生計画の実行~完了

更生計画が可決されれば更生計画に則って経営が進められます。
その後は更生計画に沿って順調に経営が進めば更生計画実現が確実と判断されることになり更生手続きが完了となります。
場合によっては外部のスポンサーからの資金提供等により債務を一括弁済した場合などその時の状況によって当初の計画よりも早く手続きが完了となるケースもあります。

会社更生の特徴

会社更生の場合は民事再生とは異なり会社の株主や会社の組織編制にも影響を及ぼす場合があります。
その為会社更生手続きの特徴やポイントをしっかりと抑えておくことで株主や債権者とのトラブルを起こさずに手続きを進めていくことができます。
会社更生にもメリットもあれば当然ながらデメリットもありますのでしっかりと抑えておく必要があります。

会社更生のメリット① 組織編制に問題がある場合に大幅な変更が可能

会社更生を行う状況であれば事業や経営方針など様々な場所に問題があるケースが考えられます。
通常であれば会社の定款や取締役の変更などは会社法に則って行わなければならず容易ではありませんが、会社更生の場合には会社法の特例が適用される為、資本金の増額や減額、定款の変更や取締役の変更などを比較的容易に行うことができます。

会社更生のメリット② 会社更生が第一に優先される

会社更生は民事再生手続きなど他の手続きよりも優先される位置にあります。
その為民事再生手続きを進めている最中にも会社更生手続きに変更することができます。
この場合、手続き中の民事再生は中止扱いとなり新たに会社更生手続きを申し立てることになります。反対に会社更生手続きを途中で中止することも可能です。

会社更生のメリット③ すべての債権が会社更生手続きに制約される

会社更生の場合はすべての債権が会社更生の手続きに従います。
その為、借入時の担保なども更生担保として取り扱われ、手続き中に更生担保権者は担保権を行使することができません。

会社更生のデメリット① 手続きが非常に煩雑で長時間有する場合がある

会社更生手続きは様々な分野の知識を有する為それぞれの分野の専門家である弁護士や税理士、公認会計士でなければわからないことも多く発生します。

また、事業再生計画を遂行するにあたり実際に再建が完了するまでに長い期間を有する場合があります。

会社更生のデメリット② 多額の費用が発生する

会社更生は株式会社などの中でも大規模な株式会社にしか適用することができないといわれています。
その理由の1つが費用の問題です。
他の事業再生手続きと比較しても非常に高く、東京地裁で行われる会社更生手続きで発生する費用は3,000万円から5,000万円が一般的といわれています。
その為小規模事業者などは会社更生により事業再生を図ることが難しいといわれています。

会社更生のデメリット③ 経営の主導権が移行する

会社更生の場合には経営における権利や財産管理などの権利は会社更生手続き申し立て時に選任された更生管財人が持つことになります。
その為手続き開始前の経営陣はすべての経営権を失うことになります。

民事再生との違い

法的再生の方法は会社更生の他にも民事再生という方法もあります。
どちらも事業の再生という大きな意味では同じですが細かくみるといくつかの違いがあります。

まず、会社更生は株式会社が対象となりますが、民事再生の場合は株式会社のみならず全ての法人、個人が行うことができます。
会社更生の場合、経営権は管財人が所有することになりますが民事再生の場合は管財人が原則不要になっています。
その他にも株主の取り扱いや担保権、課税関係など様々な項目で違いがありますがどれも専門的な取り扱いになりますので、一度弁護士などに相談してみるとよいでしょう。

会社更生は「企業パートナー110番」へ

法的再生の中でも会社更生は規模の大きな会社でしか行うことが無いことや非常に多くの専門知識を有することが上記でよくご理解いただけたかと思います。
会社更生手続きは時間も労力もかかる大変な手続きになりますので1人で行うのではなく、弁護士や税理士、公認会計士と緊密に連携して行うことで最低限の時間と労力で行うことができます。

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