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民事再生の手続方法やメリットは

事業再生の中には民事再生や会社更生といったものがありますが、それぞれの言葉の意味や手続き内容をしっかり把握している人は多くありません。今回はこの民事再生に着目して特徴や手続き内容などについて解説していきます。

民事再生について

民事再生は民事再生法という法律に基づいて裁判所を通じておこなう再建型の事業再生です。
売上があまり伸びず思うように事業展開ができていない事業や資金繰りの悪化に伴い経営不振に陥ってしまっている個人や企業について、債権者などの各関係者の過半数の同意の元に事業計画を再編しこの事業計画に則って事業を進めることにより事業全体の再生を図る目的があります。

私的再生とは異なり裁判所などの公的機関を交えて行われる事業再生になりますので手続きや必要書類の作成など細かな作業が多く時間と労力を有します。
その為民事再生を含む法的再生によって事業再生を行う場合にはそれぞれの分野の専門家である弁護士や税理士、公認会計士などに業務を依頼することがほとんどです。

また、民事再生については事業の債務を弁済し事業の再起を図る「自立再建型」、外部の資金提供者の援助などを受けることにより事業の再起を図る「スポンサー型」、事業自体を第三者に譲渡などを行う、いわゆる営業譲渡などの方法によってひとまず事業を清算する「清算型」の3つに分かれます。

民事再生の手続き方法

民事再生手続きには大きく分けて第一から第三までの段階がありそれぞれの段階を踏むことで事業再生を行うことができます。
すべての手続きを終えるまでには半年近くかかるといわれており、時間だけでなく準備する書類なども多い為手間がかかるといえます。

民事再生の手続き① 手続きの準備から裁判所への申し立て

手続きの準備段階としては現在の債権者名簿やキャッシュフロー計算書などの書類を作成しておく必要があります。

また、申し立て時の代理人弁護士を選定する必要がありますので弁護士費用等も発生します。
法人であれば民事再生手続きに入る前に取締役会などにより同意を得ている必要もありますので忘れずに行っておきましょう。これらの準備が整い次第、代理人弁護士と共に裁判所へ申し立てを行います。

民事再生の手続き② 民事再生手続きの開始から事業再生計画の提出

裁判所に申し立てを行い無事に受理された場合は、裁判所より債権者への弁済禁止の保全処分が決定されます。
これにより申し立て時以前に発生した債務の弁済は原則として禁止され、債権者による債権回収行為も同時に禁止されます。

その為、申し立て後は債権者と日程を調整し現況の説明や民事再生手続きを行った経緯、今後の予定などを説明しておかなければなりません。
そうでなければ円滑に手続きを進めることはできず最悪の場合、民事再生手続きを行うことはできません。
債権者への説明会を行う一方で民事再生を行う事業者の現在の財務状況を整理し資産と負債の金額を確定させなければいけません。

こちらの作業は税理士や公認会計士といった専門家に依頼することが通例となっているようです。
その後は引き続き税理士や公認会計士の協力のもと、事業再生計画書を作成し裁判所の監督委員に提出し精査されます。

民事再生の手続き③ 事業再生計画の決議と裁判所の認可

裁判所に提出した事業再生計画書に問題がなければ次は債権者の決議となります。
事業再生計画の決議においては全体の議決権のうち過半数からの同意を得ることができれば議決されます。
この決議において数度決議をとっても可決されない場合には民事再生手続きは終了し会社更生法による破産手続きに強制移行となってしまいます。
無事に可決されれば裁判所によって事業再生計画が認可され、新たな事業再生計画に則って事業を再開することになります。

しかし、認可されたからといって安心ということではなく、認可後一定期間内に不服申し立てがある場合には事業再生計画が確定されず効力も発生しない為注意が必要です。

民事再生の特徴

民事再生にはいくつかのメリットやデメリットがありそれぞれを把握しておくことが事業再生を成功させる大事なポイントになります。

民事再生のメリット① 継続して事業を行うことができる

民事再生の場合は事業を辞めることなく債務免除や一部免除、一括返済のものを分割返済への変更や返済猶予などを受けることができます。

民事再生のメリット② 経営の主導権は変わらず既存の経営陣のままである

民事再生の場合は民事再生のうちの清算型の場合など一部の場合を除き、既存の経営陣のまま事業を継続することができます。その為現在の経営陣のスキルなどを活かすことができます。

民事再生のメリット③ 法的な拘束があること

民事再生は法的再生に該当する為、民事再生法に基づき手続きが進められます。裁判所からの認可が下りれば債権者からの差し押さえなどの強制執行を行うことができないなど法的な強制力が発生しますので債権者もこれに従わなければいけません。

民事再生のデメリット① 社会的な信用力を失う可能性がある

民事再生は法的再生となる為自立再建型であっても法的な手続きを開始すれば、そのことが公になります。
その為取引先からの信用力が低下することや新規の顧客からの不信感を得やすくなってしまいます。事業においては社会的な信用力が非常に重要なポイントになるのでこのデメリットが最大のデメリットであるともいえます。

民事再生のデメリット② 多額の税金が発生する場合がある

既に発生している買掛金や未払金といった債務を民事再生によって全額又は一部を免除してもらうと、本来支払わなければならなかったものを支払わなくて良いことになりますので事業者からすると得をしたように捉えられます。
そしてその免除された金額については債務免除益として収入に経理上処理されます。
債務免除益に対しても税金は発生してしまうので思いもよらない税金が発生し、せっかく債務免除してもらったにもかかわらず資金繰りが思うように回復しないケースもあります。

民事再生のデメリット② 必ず事業再生が成功するとは限らない

民事再生を行うメリットとしては上記のように現在の経営陣がそのまま経営に携わることができることが挙げられますが、現在の経営陣に不満などがある場合には債権者から事業再生手続きの同意が得られない場合があります。その場合には民事再生手続きを進めることはできず、会社更生法による破産手続きに強制移行されてしまいます。

予納金について

民事再生手続きに入る際には上記のように申立代理人弁護士の算定をおこなう必要があることで弁護士費用が発生してしまいますが、それ以外にも民事再生手続きの申し立てを行うにあたりあらかじめ裁判所に納付する予納金と呼ばれる申立費用が発生する為注意が必要です。
この予納金の金額は事業の負債金額に応じて金額が設定されている為財務状況により金額が変動します。
一括での納付が厳しい場合には分割での納付も認められるケースもありますのであらかじめ相談しておきましょう。

民事再生は「企業パートナー110番」へ

民事再生手続きには様々な法的手続きが必要になってきますので弁護士に業務依頼することはもちろんのこと、それ以外にも税務関連の知識を有しておく必要があります。税理士や公認会計士といった外部の専門家に業務を依頼してしまうと報酬が発生してしまいますが、確実な事業再生を行っていこうとするのであればそれぞれの専門家である弁護士、税理士、公認会計士に業務を依頼することが確実であり安心できるのではないでしょうか。

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