役員借入金のメリット、デメリットと清算方法を解説
借入と聞くと金融機関からの借入をイメージする人が多いはずですが、それ以外の借入金として「役員借入金」があります。役員借入金は金融機関からの借入にないメリットがあり、それによって資金の調達が可能ならば利用を考えるべきものです。今回は役員借入金についてメリットやデメリットなども含めて論じていきます。
役員借入金とは?
役員借入金とは文字通り、経営者や役員からお金を借りて資金を調達することです。個人事業主でいう「事業主借」に近いイメージです。通常資金調達をする場合、金融機関からお金を借りることになりますが、役員借入金の場合は、そうではなく、経営者などの個人のプライベート資金を会社が借りる形になります。
よく言われる「個人のお金を会社に突っ込む」というのが役員借入金になります。
役員借入金は「借入金」なので、帳簿(貸借対照表)上は、金融機関からの借入金と同様「負債」で計上します。ただし、最近は金融機関等の審査の際には、実質資本金に近い(経営者や役員のお金を会社に出資したのとほぼ同じ)ので、負債とみなさないケースも増えています。
一方で、法人なのにプライベート資金と事業資金をあいまいに扱っている会社も、役員借入金を多用している傾向にあります。会社の財布と自分の財布を公私混同していると、役員借入金も増えることがあり、金融機関はその辺りをチェックしています。
「自己資金でまかなっているからいいじゃないか」と必ずしもならないのが役員借入金の難しいところです。
つまり、役員借入金と金融機関からの借入金はともに負債ですが、同列には扱えないものだということが分かります。
役員借入金に利息は支払う?
金融機関から借入をする場合利息を支払いますが、役員借入金の場合は利息を支払わなくてもよいです。自分(たち)のお金を会社に入れるので、無利息でも構いません。
ここでポイントは「支払わなくてもよい」ということです。つまり、逆に利息を支払ってもよいのです。自分のお金を会社に貸して、会社から利息を取るというのは何か奇妙ですが、役員と会社という法人は異なる第3者なので、利息を支払うことは問題ないのです。
しかし、ここで「じゃあ、お金を借りる必要はないけど、会社に貸せば利息分個人として儲かる」という悪知恵(?)が思い浮かぶかもしれません。自分が高利貸しになってしまえば、確かに会社を経由して、会社のお金を懐に入れることも可能ではないかという理屈も成立します。
そのような事態を防ぐため、役員借入金についてはこういう取り決めがあります。
利息なし |
問題なし |
「適正な利息」よりも低い |
支払利息は会社の損金(経費)として計上可能 |
「適正な利息」よりも高い |
役員報酬とされる。もはや支払利息ではなく役員への給料とみなされる |
「適正な利息とは」
- 社長が金融機関等から借り入れて会社に融資した場合、その利率以下
- その他の場合は、毎年11月の公定歩合プラス4%以下
となります。つまり、儲けようと思って金融機関から借入して会社に貸しても、利息はそれ以下なので儲けられません。 役員報酬は経費として算入することはできず、節税対策にもなりません。あくまで、役員のプライベート資金に余裕がある場合、金融機関から借りるよりもマシ、あるいは、金融機関から借りることが難しく、自分たちのお金を会社に入れるしかない場合の方法が役員借入金になります。 会社から受け取った利息は、役員個人の雑所得となり確定申告が必要です。しない場合は、悪質な脱税行為になるので注意してください。
役員借入金のメリット、デメリット
役員借入金のメリット、デメリットはどのようなものなのか表にまとめてみました。
役員借入金のメリット |
役員借入金のデメリット |
利息0でも借入できる |
金融機関からの評価が悪くなる可能性 |
返済のタイミングが自由、毎月返済しなくてよい |
自己資本比率が下がる |
支払利息は役員報酬ではないので、社会保険料や税金が発生しない、あくまで「経費」 |
決算書上「債務超過」になる(実際は自分たちのプライベート資金なので負債ではないが、帳簿上そうなる) |
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貸した個人の相続税の対象となる |
金融機関からの印象は、資本とみなせる場合悪くないのですが、あまりに役員借入金が多いと、ずさんな経営をしていると思われ、マイナス評価になります。 注意していただきたいのが相続税です。役員は会社から貸したお金を返してもらう「債権」を持っています。もし、事故などで急に亡くなった場合、家族に相続されますが、その「お金を返してもらう債権」も相続され、相続財産になるので、相続税がかかります。もし会社に2000万円貸していたら、2000万円の相続財産として計算され相続税が発生するのです。 ご自身のタイミングで返済ができ、利息の設定もある程度自由なのですが、突発的に何かあるとリスクも大きいのが役員借入金となります。
役員借入金の清算方法
金融機関からの借入は、期日までにスケジュール通り、利息を付けて返済しなければなりませんが、役員借入金は他の清算方法もあります。役員借入金の清算方法について解説します。
普通に返済する
普通の方法で、貸し付けた役員へ会社から返済を完了します。金融機関からの借入と違い期日がないので、返せるときにまとまって返しても大丈夫です。利息を取っている場合は、その利息も支払います。
返済を免除する
金融機関からの借入ではないので、その借入返済をなしにすることもできます。役員はプライベート資金を会社に入れて、返済されなかったという結末です。 ただし、それで一件落着とはなりません。法人の場合、返済が免除された役員借入金の金額は「債務免除益」という利益となります。債務免除益は法人税の課税対象となるため、注意が必要です。 この法人税を減らすにはいろいろな方法がありますので、専門家のアドバイスを聞く方がいいでしょう。
資本金に振り替える
役員借入金は実質資本金とみなされるということを上で書きました。実質ではなく、本当に資本金にしてしまう方法です。 具体的には役員借入金を会社が役員に返済し、その返済額を出資して資本金にしてしまう方法です。 役員借入金が500万円あり、実質的に資本金となっている場合、 500万円を役員に返して返済を完了させたうえで、その500万円をすぐに出資して資本金を500万円増資するという流れになります。
後継者などに贈与する(暦年贈与)
役員借入金のデメリットとして、貸付した方に不幸があった場合、相続する方に相続税がかかってしまうというものがあります。 「返済を受ける債権」を贈与税がかからないように、毎年110万円以内に納めて、後継者に贈与していきます。貸付主は徐々に役員から後継者に移っていきます。贈与を受ける人は法定相続人でなく、家族親族でなくても構いません。 こういう形で、役員借入金のリスクを減らすことができます。
まとめ 資金繰り、資金調達のご相談は「企業パートナー110番」へ
このように役員借入金はメリットだけはなくデメリットもあることが分かりました。脱税目的では?と思われないように、適切な利息を設定し(あるいは無利息にし)、放漫経営だと思われないように決算書を作っていくことが大切です。 なかなか難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。「企業パートナー110番」はそうした役員借入金やその贈与や清算についてのプロフェッショナルを揃えています。ぜひ一度相談して、自社の資金調達のあり方についてアドバイスを受けてみて下さい。