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根保証(ねほしょう)契約とは?中小企業が理解しておくべきポイント

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入れるKW:根保証>融資を受ける際や物件を借りる際に「保証人」をつけることが多いですよね。複数の借入等をする場合その都度保証契約をするのではなく、根保証契約をするケースが多いです。しかし、2020年の民法改正で新しい根保証規定なども加わりましたので、併せて今回解説したいと思います。

根保証(ねほしょう)とは

根保証とは「保証人が負担する金額が決まっていない契約」のことをいいます。

通常、融資を受ける際に保証人(や連帯保証人)をつけることがあります。その際の保証人との契約は

『〇〇さんについて、500万円の融資について保証人になります』(意訳)

というものです。これはその500万円の融資についてのみ、借入人が返済できなかった場合に、代わりに返済をする保証をします、というものです。しかし、大きな法人など何回も複数多数の融資や不動産の賃貸を行う場合、1人の人に複数の保証人の依頼をしたり、何十人もの人に保証人の依頼をしたりするのは、コスト面からみてもあまりよくないです。

また、金融機関や不動産会社にとっても手間がかかります。

融資だけではなく、例えば、取引基本契約(●日締め、〇日払い、契約は3か月で自動更新、など取引の基本ルールを定めるもの。支払いが行われなかった場合の保証についても記載)に基づき保証する場合、保証債務がいくらになるのかが確定しません(その月の取引がいくらになるのかわかりませんよね)。

賃貸借契約の保証人となる場合についても、借主が家賃滞納を続ける場合、何か月居座るか契約の時点ではわかりません。

そこで「根保証」契約を結びます。根保証は「契約期間内に発した保証義務については全部保証します」という保証契約になります。これなら、都度保証人契約をしないで済みますし、家賃滞納が重なっても大家さんもすべての家賃を保証人から回収できます。

借主、貸主にとってはメリットが大きな制度が根保証です。しかし、これだと保証人は無限に責任を負わされてデメリットしかないようにみえます。

極度額(限度額)、元本確定期日とは

しかし、根保証の規定だけでは、保証人のデメリットが多すぎることになります。そこである程度保証人の負担を和らげる措置が行われます。

極度額(限度額)

無限に保証しなくても済むように保証額の上限を定めます。これが「極度額」になります。

「極度額1000万円」の契約であれば借主が返済できなくても1000万円以上の返済義務が保証人にはありません。そもそも金融機関の方も借主に1000万円以上貸す融資は実行しなくなります。

実は2020年4月1日施行の改正民法で根保証契約を締結する際には、極度額(上限額)を定めておかないと保証契約は無効となると定められました。極度額がない根保証契約は無効です。

民法第465条の2

1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負 う。
2.個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3.第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

元本確定期日

もう1点「元本確定期日」という用語を覚えておいてください。

根保証をつけている契約で、保証する債務が具体的に特定されること「確定」といいます。極度額の範囲内で借りて返済を繰り返すわけですが、元本確定日を定めておくことで、根保証の元本が確定します。

そうすると、「不安定な極度額の範囲内での保証」から「ある期日でこれ以上変更しない元本、保証額」を定めることができるのです。

元本確定日は

  • 原則書面で定める
  • 元本確定期日は最長5年、それ以上の期日は無効
  • 元本確定期日の定めがない契約は、3年で元本が確定する
  • 契約延長(=更新)したい場合は、再契約が必要

という条件の下で定めることができます。

民法第465条の3

個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。

具体例でみていきましょう。

Aさん:借主
Bさん:根保証人
C銀行:貸主

A~Cの間で極度額100万円の根保証契約を結びました。元本確定日は契約日から4年後としました。4年の間にAさんはC銀行からお金を借りてまた返す、を繰り返し、4年経過時点での借入額は70万円でした。根保証契約の更新はしなかったので70万円で元本が確定しました。

その後、さらに25万円借りたAさんは自己破産してしまいます。この場合、保証人としてBさんが負う返済義務は95万円ではなく元本確定日の70万円のみとなります。

根保証契約の具体例 賃貸借契約(物件を貸す借りる際の保証人が社長のケース)

それでは実際の根保証契約の具体例(契約書)をみていきましょう。法人で賃貸借契約をして保証人は社長個人のケースを想定します(法人として賃借料を返済できない場合、社長が個人として返済義務を負います)。

借主 株式会社甲斐社野商事
賃料 80,000円
共益費 9,000円
連帯保証人及び極度額
連帯保証人
氏 名 甲斐社野 社著男
極度額  100万円

(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。

(連帯保証人)
第〇条 連帯保証人(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする。
2 前項の丙の負担は、頭書(6)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
3 丙が負担する債務の元本は、乙又は丙が死亡したときに、確定するものとする。
4 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
(国土交通省 『賃貸住宅標準契約書』 を一部改変 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html

この場合、11か月分の家賃滞納までは極度額の範囲内なので、(連帯)保証人である社長「甲斐社野 社著男」さんが返済義務を負うことになります。

根保証契約の具体例 借り入れ時の契約(企業でお金を借りる際の保証人が社長のケース)

次に、資金融資の際の根保証契約の具体例をみていきましょう。

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(東京信用保証協会のひな型を一部改変 https://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_gentei-yakuteiH2511.pdf

こちらは信用保証協会に提出する融資の契約書ですが

・極度額は実際の融資額(元本極度額)の120%(多め)に設定し
・元本確定日は一般的な(特に定めのない)3年経過後の翌日

というのが一般的です。これにより根元工業株式会社の融資について社長の根元保久さんが、融資額500万円で極度額が120%の600万円なのは、もし会社として返済できなかった場合の、遅延損害金、違約金、利息、費用等を含めた概算として、20%分の上乗せが金融機関として慣例化していることが挙げられます。

まとめ 企業の経営に関することのご相談は「企業パートナー110番」へ

このように根保証と極度額の概念を理解することで、より安定的な自社の融資につなげることができます。民法改正もあり、極度額の設定がない根保証契約は無効になります。リスクをどこまで許容した極度額設定をするのか、なかなか本人と保証人だけでは決められないかも知れません。

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