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会社をたたむ時にやるべきこと、必要な費用を説明します

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入れるKW:会社 たたむ>会社の経営が悪化して、これ以上存続させると負債によって破産してしまう・・、そうした事態に直面すると、会社をたたむことが現実の選択肢になります。損切り、撤退も1つの経営判断です。今回は会社をたたむことについて考えてみましょう。

会社をたたむ時にやるべきこと

「会社をたたむ」ということは、自分の手で会社を閉店、廃業させることを指します。不渡りや債務超過で強制的に倒産させられるのとは違います。

会社をたたむ方法は、法人と個人事業主で異なりますので、以下で解説します。

法人の会社のたたみ方

法人(株式会社等)をたたむ際は、一定の手続きが必要になります。

  1. 株主総会の決議
  2. 解散と清算人の登記
  3. 解散届の提出
  4. 解散年度の確定申告
  5. 解散公告
  6. 最終年度の税金の支払い
  7. 株主総会での清算決議
  8. 清算決了登記

これだけの手続きを行わなければならないのです。会社の場合、株主総会で決議をして会社をたたむ(清算、解散)について了解を得ないといけません。

株主が家族、親族だけの会社であればすぐに着手できますが、そうでない場合は株主総会を招集して、主要株主に根回しして了解を取り付けて・・ということをしなければ、株主総会で会社をたたむことが否決されるリスクがあります。

解散公告とは官報に自社は清算して廃業しますと掲載することです。官報なので裁判所や役所の窓口に公示されます。実際に多くの人の目に触れることはなくても、官報で解散を公示したという事実が重要になります。

清算について登記することで、法的にその会社が廃業したんだという事実が、第三者からも明らかになります。登記しなければ会社が続いていることになり、これは何かあったときに対抗できません(廃業したと主張できない)。

一般的に、会社をたたむ場合、株主総会や登記等の手続きで3か月前後かかります。その間に倒産してしまえば大変なことになり、先手先手で動かなければなりません。

個人事業主のたたみ方

法人成りしておらず、個人事業主として営業している「会社」をたたむ場合はもっとシンプルです。株主も株主総会の決議もいりません。

  1. 個人事業の廃業等届出書を税務署に提出
  2. 青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出(青色申告をしている場合)
  3. <事業廃止届出書を都道府県税事務所に提出(消費税を納税している場合)/li>
  4. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を税務署に提出(従業員がいて給与を支払っている場合、1人で事業を行っている場合は不要)

特に廃業届については、事業をたたんだ日から1か月以内に提出します。開業の時と同じです。

これらは個人1人で行うことができるので、数日あれば十分でしょう。機動的に迅速に会社をたたむことが可能になります。

会社をたたむ時に必要な費用

会社をたたむ際に必要な費用について考えます。会社はタダでたたむことはできず費用が発生します。やはり法人と個人事業主に分けて説明します。

法人をたたむ時に必要な費用

法人をたたむ際にかかる費用は大まかに以下に分けられます。

  1. 解散登記費用
  2. 清算人の選任登記費用
  3. 官報公告の掲載費用
  4. 清算結了の登記費用

これは自分で行う際の費用であり、専門家に依頼する際はさらに追加費用が掛かります。会社清算を依頼できる専門家とは、弁護士・司法書士、そして税理士です。

費用について表にまとめました。

解散登記費用

3万円

清算人の選任登記費用

9千円

官報公告の掲載費用

3,524円/一行当たり

清算結了の登記費用

2千円

(専門家に手続きを依頼する場合)

 

弁護士に依頼

+50万円前後

司法書士に依頼

+10万円前後

税理士に依頼

+20万円~25万円前後

自分で行うのであれば2万円前後でできますが、これを専門家に依頼するとその何倍もかかることをご理解ください。

これらは法的に必要な費用です。そのほかにも、立ち退き料や什器備品の処分費用、社員への退職金等が発生するので、この何十倍もかかることがあります。あくまで法的に必要な費用とご理解ください。

個人事業主をたたむ時に必要な費用

個人事業主をたたむ際には、すべて公的機関への書類提出で済むので費用は掛かりません。税務署等への書類提出の際に印紙や証紙を貼付する必要もないです。

ただし、法人の場合と同じように撤去費用や備品等の処分費用は別途発生しますので注意してください。

残っている資産や借金はどうなる?

会社を清算してもその資産や負債(借金)が消えるわけではありません。そのため「清算」手続きを行います。

清算の過程で、在庫、不動産、有価証券その他の資産を売却し、売掛金や貸付金などの債権の回収を行います。資産を売却し、負債のマイナスを消すことができれば円満に会社をたたむことができます。

資産>負債の場合

清算しても資産が残る場合、残った資産は株式の保有割合に応じて株主に分配します。

会社を清算した後に資産が500万円残った

 

株式保有割合

Aさん 50%
Bさん 20%
Cさん 15%
Dさん 10%
Eさん  5%

だと仮定すると

Aさんに 250万円
Bさんに 100万円
Cさんに 75万円
Dさんに 50万円
Eさんに 25万円

が還付されます

資産<負債の場合

この場合は倒産も視野に入ります。

・裁判所を介した「特別清算」
・破産手続き

このいずれかを選択することになります。詳述はしませんが、裁判所や弁護士が介入しての手続きになり、かなり複雑なので注意してください。弁護士への相談が不可欠になります。

もう1度会社をたたむ以外の選択肢の検討を

会社をたたむ、廃業するというのは1つの優れた選択肢です。しかし、今まで頑張って経営をしてきた会社をそのまま消してしまうのは惜しい、というか悲しいです。

そこで、例えば「M&A」(事業承継)を検討してみてはいかがでしょうか?M&A、事業承継を行えば、別の経営者に会社はわたりますが、自分が行ってきた事業を継続してもらうことができます。後継者不足や高齢化で会社をたたむ選択をしているならば、その前にM&Aを検討してみるべきです。

M&Aを行うことで、自社の事業を行いたい意欲ある経営者を探すことができます。国としても後継者不足解消のため、M&Aについて様々な制度でバックアップしていて、相談機関も整備されつつあります。

M&Aのためのマッチングサイトなども登場していて、すでにある販路を活用して事業展開したい人が多いのです。せっかくここまで築き上げた会社ですので、自分の手での再建が難しいのであれば、意欲ある人に引き継いでもらうのもいいでしょう。

債務もM&Aした法人が継ぐので、破産等になる前に試してみる価値はありそうです。

将来的に捲土重来を果たしたいのであれば、会社を休眠させるという方法もあります。会社を休眠させることで、再び事業を復帰させやすくなり、廃業届などの手続きもかからず、法人住民税なども免除されます。

本当に会社をたたむことがよいのか、ほかにこれまで行ってきた事業を生かす方法がないのか検討してみてください。

まとめ 企業再生についてのご相談は「企業パートナー110番」へ

以上、会社の清算、廃業について述べさせていただきました。会社は一度たたんでしまうと、復活させるのに多大な手間とお金がかかります。経営的に追い込まれての廃業でないならば企業再生の道を模索してみてもいいでしょう。本当に会社をたたむ前に、M&Aや会社休眠等も含めて企業再生の道をまず模索してみましょう。
「企業パートナー110番」では専門家がご相談を受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。

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