中小企業の事業再生・経営改善は企業パートナー110番にお任せください。

0078-6012-8177

受付時間 9:00〜18:00(土日祝定休)

今だから知りたい事業再生について

事業というのはその時代の流行や状態によっては突然業績不振に陥り経営状況が悪化することがあります。そのような場合には事業改善や業績不振に陥った原因の調査、資金調達などの、いわゆる事業再生をおこなっていかなければなりません。

 

事業再生の条件とは

事業再生をおこなっていく上ではいくつかの要件が挙げられます。ここでは2点の条件について詳しくみていきます。

事業再生の対象となる事業を現在も続けていること

事業再生を図るには事業再生の対象となる事業が存在しなければ全く意味がありません。事業内容や事業計画を見直すことでその事業が不振に陥った原因の解明や今後の事業計画などをたてることができます。その為事業主や会社が存在していたとしてもこれまでおこなってきた事業自体が存在しなければ事業再生を行うことは出来ません。事業が計画通りに進まない場合や事業計画に大幅な変更が発生する可能性があることが判明した時など、早い段階で事業再生を検討することにより最悪のケースを回避できる可能性が高くなります。

資金繰り悪化の原因が過年度からなる負債であること

事業再生には事業再生をおこなう個人や法人が持つ債務などを免除することにより事業再生を図る場合があります。債務などが無く資金繰りが悪いのであれば事業経営に問題があるということになり、内部での事業再生を図る必要がでてきます。事業再生をおこなうにあたり、これまで発生し積み重なっている債務が免除されたにもかかわらず資金繰りが回復しないのであれば資金繰り悪化の解決にはつながらない為、事業再生の条件としてはこの事業再生を行えば100%資金繰りが回復することは必須の条件ともいえます。

 

事業再生の方法(法的再生)

事業再生の方法の1つである法的再生の場合、裁判所などの公的機関が事業者と債権者の間に入ることにより、法的手続きを踏んで事業再生を行っていくことになります。場合によっては9割近くの債務免除をおこなえる場合や債務免除後の残りの債務も無利息でおこなえることなど様々なメリットがあるのが法的再生です。

しかし、手続きには専門知識や準備資料など手続きを進めるにあたっては非常に手間が多くなる為弁護士などに依頼するケースが多くなっています。 裁判所への申し立てを行うにはキャッシュフロー計算書や事業計画書といった様々な資料を準備する必要がある為事業再生を検討している段階からこれらの資料を準備することで手続きを円滑に進めることができます。

法的再生には民事再生や会社更生、特定調停といった再建型手続きと、破産や特別清算といった清算型手続きの2種類に分かれます。通常の事業再生であれば再建型手続きの中の民事再生が一般的な法的再生になる為、今回は民事再生手続きのおおまかな手続きの流れについてはご紹介します。

法的再生の手続きの流れ

① 提出資料の準備
② 手続きの準備及び申し立て手続き
③ 書類の提出
④ 裁判所からの申し立て受理通知
⑤ 事業計画の練り直し・事業再生後の事業計画の作成
⑥ 債権者への事情説明(過半数の同意を得る必要がある)
⑦ 事業再生後の事業計画案を裁判所へ提出
⑧ 債権者による最終決議(債権者の議決権額の半分以上の賛成が必要)
⑨ 裁判所からの認可通知
⑩ 事業計画に則って事業再開

これらのように法的再生手続きの場合は裁判所が間に入っていることにより手続きは面倒ですが、債権者同士の公平性や債権者に対して法的な拘束力を持つという点が最大のメリットになります。その他にも法的再生には種類がある為、自社の経営状況や今後の事業計画に合わせて最適な方法を選んでいくことが必要になります。

 

事業再生の方法(私的再生)

事業再生には上記の法的再生のような裁判所等を交えた法的な手続きの他にも私的再生という方法もあります。私的再生の場合は裁判所などの公的機関を介入せずに個人や会社自らが債権者に直接、債務免除や債務の返済期日の延長、利子の相談等を交渉します。私的再生の最大のメリットの1つに事業再生をおこなっていることが周囲に悟られないということが挙げられます。事業再生と聞くとどうしてもマイナスなイメージがついてしまいますが、私的再生の場合は裁判所等を交えず取引先と直接やりとりを行う為今後取引を行う相手などにも事業再生中であることも悟られることなく事業を進めることができます。

私的再生の手続きの流れ

私的再生の場合は法的再生のような細かな手続きの流れというものがありません。

法的再生の場合は裁判所を介して手続きを進めていくため様々な種類の書類や手順に沿って手続きを進めていきますが、私的再生では事業主または会社と債権者が直接やり取りをおこなう為です。しかし、だからといって何も準備しなくても良いということではありません。

債権者に債権の放棄や利子等の交渉を行わなければなりませんので、現在の経営状況の説明や今後の事業計画などを事細かく説明する必要があります。

また、交渉は当事者間だけで行う為債権者ごとに異なる条件で交渉する場合もあります。これらの交渉もすべて自分自身が行わなければならない為交渉力も必要不可欠です。債権者に対して行う交渉パターンとしては「債務の一部を返済するかわりに残りを免除してもらう」や「一定の期日で一括返済する予定だったものを分割返済に変更してもらう」などがあります。

これらの条件提示を行いお互いが合意すれば交渉成立となり事業再生につなげることができます。私的再生を成功させるポイントは交渉力と債権者が納得できるような事業計画書を作成することです。

 

企業再生とは

事業再生に似た言葉として企業再生という言葉があります。 企業再生は個人ではなく法人において使用される言葉で法人がすでに経営破綻状態にまで陥っており債務超過となっている場合において、現実的には倒産状態ともいえる危機的状況から脱却させていくのが企業再生です。事業再生も企業再生も同じような意味合いとなりますがあくまでも着目点が異なるだけであり事業を含む企業、個人事業を再生させるという大きな意味ではほとんど違いはありません。 企業再生の場合には法人事態に再生を働きかけるため事業再生よりも大規模になるケースもあります。身近なところでいえば会社分割による企業再生や企業売却、企業同士の合併など「M&A」と呼ばれる方法が挙げられます。これらを行うには手続き上の問題だけでなく税制上の問題など様々な視点から考えていく必要がある為非常に手間がかかりますが、成功すれば企業再生に向けて大きく前進することができます。

 

企業再生は「企業パートナー110番」へ

上記のように事業再生や企業再生を行うには様々な専門知識を必要とします。 手続き上で書類に不備等があった場合などは訂正し再提出を行えば良いですが、税制上の問題などとなると後戻りはできないこともあり、場合によっては思いもよらぬ税金などを支払わなければならなくなるケースもあります。その為事業再生や企業再生を行う場合には弁護士や税理士、公認会計士といったそれぞれの分野の専門家に依頼することで確実に無駄のない手続きで、事業や企業全体を再生させることが可能です。 また、事業不振に完全に陥ってしまう前により早い段階で事業再生などを検討することにより最悪の事態を回避することもできる為、日ごろからの財務分析等も税理士や公認会計士に依頼しておくことをおすすめします。

       2021©企業パートナー110番.