事業再生の仕組み・手続き方法|よく分かる再生手続きの事例付き
事業再生とは、借金や債務によって経営難に陥った企業オーナーを救済する制度のことです。この制度を活用することで、債務を減額したり、返済期間を延長することもできます。
事業環境の厳しい中小企業にとって大きな手助けとなる制度ですが、「どのように手続きすればよいか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、事業再生の仕組みや手続き方法をお伝えしていきます。事業再生の具体的な事例も紹介していますので、初めての方でも内容をイメージしやすいはずです。
それでは、事業再生について以下で詳しく解説していきましょう。
事業再生とは?
事業再生とは、債務者の借金を減殺することによって事業の継続をはかる手続きのことです。企業単位で考える企業再生とは異なり、事業再生は事業ごとに立て直しを行います。
ただし、事業再生と企業再生には明確な違いはありませんので、特に両者を使い分ける必要はないでしょう。
それよりも、経営が行き詰ったときの手法である「清算型」と「再建型」の違いを理解しておくことのほうが大切です。
「清算型」に代表される手法は倒産手続き(破産手続き)です。倒産手続きでは、会社が保有する資産や財産を債権者に分配し、債務および会社そのものをなくしてしまいます。
一方、「再建型」の場合、経営を立て直すことが根本的な目的です。そのため、一部の債務を帳消しにすることで、会社や事業を再生することが大きな役割となります。この再建型の代表的な手法として、今回お伝えする事業再生が挙げられます。
つまり、事業再生とは会社をゼロの状態(倒産)に戻すのではなく、一から再スタートを行っていきましょうという方法です。事業再生を行うことで、これまでと同じくビジネスを継続していくことができます。
事業再生の事例を紹介
グローバル化や国内産業の空洞化が進展する昨今、経営難に悩む中小企業オーナーも珍しくありません。もし、債務が負担となって事業継続が難しいということであれば、事業再生を検討してみてはいかがでしょうか。
最近では、事業再生の手続きを行い、経営危機から脱する中小企業も数多く登場しています。ここでは、中小企業が事業再生を活用した事例を紹介していきましょう。
不採算事業の整理に私的再生を活用したA社の事例
不採算事業を整理・再生するため、私的再生(当事者同士で解決する手続き方法)を活用したA社の事例を紹介します。
複数の専門サービス業を展開するA社は、ほとんどの事業で不採算を抱えていることに悩んでいました。また、当社に融資を行っている銀行への体面のため、不適切な会計処理を行っていたことも発覚し、事業再生を行わない限り債権は難しい状態だったのです。
そこから複数の資金スポンサーを獲得することができたものの、債権者との協議は難航します。会計処理の不正があったことが発覚していたため、債務弁済のリスケジュールに同意しない債権者がほとんどでした。
そこで、事業再生に詳しい弁護士に依頼し、ひとまず債権者との関係修復を主な目標として定めます。これまで行ってきた不誠実な応対を陳謝し、事業計画書をもとに再生後の経営計画や財務改善方法などを明確にすることがスタートラインです。
その後、債権者との間で数回の協議が行われ、各取引銀行の支援の意思表示が確認されました。提示した事業計画書も認められ、債務返済の長期的猶予(免除はなし)と、事業再生用の融資を取り付けることができたのです。
事業再生をスムーズに行う正しい手続き方法・手順
事業再生をスムーズに行うためには、事前準備と正しい手続き方法の理解が欠かせません。事業再生の手続きを行うには、次のように5つのステップをもとにした準備を行う必要があります。
- 経営状況の把握
- 法的再生・私的再生の選択
- 事業計画書の作成
- 資金の調達先を探す
- 事業再生の手続き実行
ここでは、上記5つの手順について詳しくお伝えしていきます。
1. 経営状況の把握
事業再生手続きを行う前に、まずは現状認識を行います。「なぜ破産に陥ったのか」という原因を、様々なデータや情報から紐解いていきましょう。
経営状況を把握する理由は、単に破産の原因を探るだけではありません。自社の置かれている状況がつぶさに分析できるため、将来の事業継続にも役立つのです。
特に、財務内容や利益率、キャッシュフロー、現在の借入状況についてはしっかりと把握しておきましょう。
2. 法的再生・私的再生の選択
事業再生の手続きには、法的再生と私的再生の2種類があります。
法的再生とは、裁判所を通して手続きを行う方法です。裁判所の管轄下で手続きを行うため、事業再生が成功しやすく、経営者の経営権を失わずに事業継続ができます。
一方、私的再生では法的手段をとらず、主に債権者と協議したうえで手続きを進めていきます。債権者全員の同意を取り付ける必要があり実施は困難ですが、当事者同士で直に話し合って、柔軟に返済方法などを決めていくことが可能です。
事業再生を行う場合、手続きの前にどちらかの手段を選択しておきましょう。
3. 事業計画書の作成
事業計画書とは、事業再生の手続きが完了した後の段取り・プランを決めた書類のことです。計画書には中期(1~3年後)の売上計画や販売計画のほか、財務面の改善などを具体的に記載しなければなりません。
この後、資金の調達先を探すときに必要となる書類なので、必ず事前に作成しておいてください。
4. 資金の調達先を探す
事業再生に必要な資金の調達先は、主にスポンサー企業を探すことがほとんどです。
金融機関による融資も事実上は可能ですが、民事再生を申し立てた事業者にお金を貸してくれるところはまずありません。そこで、先ほどの事業計画書とともに資金を供出してくれる企業に交渉を持ちかけてみましょう。
仮にスポンサー企業を数多く集めることができれば、それだけ事業再生も成功しやすくなるのです。
5. 事業再生の手続き実行
ここまで準備が整うと、ようやく事業再生の手続きを実行していきます。法的再生の場合、裁判所に申し立てを行いましょう。また、私的再生のときは、債権者に賛同してもらうための協議を開始していきます。
事業再生を成功に導くコツ
事業再生は、法的再生と私的再生どちらを選ぶかによって、手続きの方法や実現しやすさが異なってきます。ただ、どちらを選んだ場合でも、事業再生に必要な資金を調達するためのスポンサーを探さなければなりません。
事業再生を成功に導くためには、いかに良いスポンサーを見つけるかがカギです。ただ、経験のない中小企業オーナーの方が、いきなり良いスポンサーを見つけるのは簡単ではありません。
そこで、公的機関や国が支援している制度を利用するのも方法の一つです。ここでは、事業再生に役立つ公的制度を紹介していきましょう。
事業再生支援資金
日本政策金融公庫は、事業再生(や企業再生)を行った事業主のために、再建に必要な資金を融資しています。それが、事業再生支援資金です。
事業再生の申し立てを行い、それが認可される前であれば、最大7憶2,000万円の融資を受けることができます。金利の上限も3%までに抑えられており、銀行などから融資を受けるより有利に資金を捻出することが可能です。
申込条件 |
・民事再生法の規定による再生手続開始の申立てなどを行った方 ・民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方 ・事業の再建に際して、民間金融機関の金融支援が得られる方 |
資金の用途 |
事業再生用の設備資金や長期的な運転資金など |
限度額 |
7億2,000万円 |
金利 |
基準金利+1.0~2.5%(上限3%) |
返済期間 |
運転資金5年、設備資金10年 |
再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
再挑戦支援資金も日本政策金融公庫が提供する融資制度です。
取引先の倒産によって自社の経営が困難になった場合、再建のための資金を調達することができます。最大3,000万円までの融資を受けることができ、金利も1~2%程度に抑えられています。
事業再生の手続きを行う前に、再挑戦支援資金で補填できないかよく検討してみてください。
申込条件 |
取引先の倒産によって経営が困難になった事業主 (以下のいずれかの条件に該当していること) ・倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方 ・倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方 ・倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方 ・倒産した企業の債務を保証している方 ・倒産した企業の設置する商業施設に入居している方など |
資金の用途 |
売掛金の回収、売上減少によって生じた運転資金など |
限度額 |
3,000万円 |
金利 |
基準金利(約1.0~2.0%) |
返済期間 |
8年 |
まとめ
事業再生の手続きをとることで、もしかしたら経営に行き詰っている状態を緩和させることができるかもしれません。現在の債務を減額したり、返済期間を延ばせるという利点は大きいでしょう。
ただ、スポンサー企業の選定など、中小企業の経営者にとってハードルの高い手続きもあります。そんなときは無理に企業との交渉を行うのではなく、今回お伝えした公的支援金を活用してみましょう。
「事業再生支援資金」や「再挑戦支援資金」など、日本政策金融公庫は複数の支援制度を提供しているため、まずは上記2つから検討してみてはいかがでしょうか。
監修者
ひとこと
自分の会社がどのような状況に置かれているかを把握して、初めて有効な対策を打つことができるようになります。私達には中小企業を何百社と見てきた「実績」があります。ぜひ、まずはご相談ください。
氏名
山取 大希
資格
:税理士 (関東信越税理士会川越支部 登録番号 128770号)
:事業承継士
:一般社団法人 事業と資産を承継させる会 代表理事
:川越一番街商業協同組合 顧問税理士