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個人保証を外したい方へ!外し方、経営者保証に関するガイドラインを説明します

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個人保証、経営者保証>中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者の個人保証を求められることが多いです。会社の借入なのに個人が返せない場合、立て替えて返済義務を負います。今回は、そうした個人保証を外したい人のための経営者保証ガイドラインについて考えます。

個人保証とは

中小企業が金融機関から融資を受けようとする場合、多くのケースで代表者の個人保証(経営者保証)を求められることがあります。

個人保証と経営者保証はほぼ同義とご認識ください。会社の融資の保証人、連帯保証人になるのは「経営者である社長個人」であるからです。

この場合の個人保証とは、会社で借りた融資が返済できない場合、経営者個人が連帯保証人のように、個人の資金から返済しなければならない義務を負うということです。言い換えると、経営者個人の資産を担保にして、会社へ融資を行っているイメージになります。

会社への融資が返済できない場合、経営者個人の財産を処分してでも返済する義務が生じます。

大企業への融資が焦げ付いても、社長個人の資産が差し押さえられるということはないですが、中小企業の個人保証(経営者保証)の場合、それが起こりえます。

なぜなら、中小企業は個人や小さな商店がそのまま法人になったものが多く、経営者が私財を投じて会社の経営資金にしたり、逆に一時的に会社の資金を私的な生活費、遊興費等に流用したりしているところが少なくありません。

個人事業主の場合、それも仕方ない面もありますが、法人の場合、プライベートと会社の資金は厳格に分けるべきです。しかし、実際にそうなっていない企業が多く、金融機関側としてもリスクヘッジのため、代表者の個人保証、経営者保証を融資の際に同意してもらうようにしています。

 

個人保証なしで融資を受けられる?

会社への融資の際に個人保証(経営者保証)をつけなければならないという銀行法や金融関連法規上の義務はありません。あくまで、金融機関がリスクヘッジのために、プライベートと会社経営が一体化している中小企業経営者に対して要求しているものです。

大企業に対する融資では、個人保証(経営者保証)のようなものは少なく、これは「サラリーマン社長」(大企業)と「オーナー社長」(中小企業)の違いによるものともいえます。もちろん、規模が大きくても財務状況が不透明で、ワンマン体質の会社の場合、金融機関は個人保証(経営者保証)を求めることもあるようです。

結局、金融機関が経営者に個人保証(経営者保証)を求める理由は

貸し倒れリスクの回避 中小企業・零細企業の経営は法人と個人一体であることが多い 経営者の安易な借入を防ぎ、経営に危機感を持って注力してもらう(結果としてリスクヘッジ)

この3点に集約されます。

 

経営者保証に関するガイドラインについて

銀行にとって個人保証(経営者保証)はリスクヘッジになりますが、経営者個人にとっては、何かあれば自分個人の財産を失うリスクがあるこの保証制度は避けたいものです。個人保証(経営者保証)がなければ、もっと思い切った攻めの経営ができるかもしれません。

そこで、個人保証(経営者保証)を外した融資のための「経営者保証に関するガイドラインについて」というものができました。

経営者保証に関するガイドラインについての概要

「経営者保証に関するガイドラインについて」とは、平成26年2月から運用されている、金融庁と中小企業庁が音頭を取ったガイドラインです。

法的な拘束力はないお願いベースのガイドラインですが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」として、従来の個人保証(経営者保証)をベースとしない融資を広げ、思い切った事業展開を促し、経済を活発化させたいという国の意向があります。

このガイドラインができたから、金融機関は個人保証(経営者保証)がない融資をしなければならないということではありませんが、なるべく従来以外の要素も加味して個人保証(経営者保証)のない融資を行うことが推奨されます。

「経営者保証に関するガイドライン」の規定

具体的なガイドラインの内容について記します。

適用対象

以下の条件を満たす企業に本ガイドラインが適用されます。

  1. 主債務者が中小企業であること
  2. 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること
  3. 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること
  4. 主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

政府広報オンラインより
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html

適用されるための中小企業の取り組み

上記を満たし、なおかつ、以下の取り組みをしていることが必要となります。

  1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  2. 財務基盤の強化
  3. 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

つまり、個人商店的な経営ではなく、大企業と同じように個人と経営が明確に分離をして、それを対外的に決算書等で証明できる必要があります。

「事業主貸」(会社の資金をプライベートに流用)
「事業主借」(個人のプライベート資金を会社につぎ込む)

こうした決算書費目が多ければ、それはこの基準を満たさないことになります。

金融機関の取り組み

直接みなさんは関係しませんが、上記の基準を満たした場合、金融機関は以下のように取り扱う努力義務があります。

  • 「保証を求めない融資」や「代替的な融資手法」の検討
  • やむを得ず、経営者保証を求める場合も保証金額の適切な設定や個人保証解除の基準の説明

例え個人保証(経営者保証)をつける場合にも、必要最小限で、条件がよくなれば保証なしでの融資を可能にすべきということが示されています。

 

個人保証は外せる?個人保証の外し方

個人保証(経営者保証)は外すことができます。具体的には上記で示したように「経営者保証に関するガイドライン」を満たす

  1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  2. 財務基盤の強化
  3. 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

この条件がクリアできれば、個人保証(経営者保証)が外れやすくなります。

それぞれの内容を簡単に説明すると

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

法人と社長個人の会計が別である。「事業主貸」「事業主借」がない

財務基盤の強化

法人だけで返済可能な財務状況か?個人名義のお金を返済原資にしなくて済む。

財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

金融機関と良好な関係で円滑なコミュニケーションがとれているか

 

こうなります。

つまり、いきなり新規の金融機関に行き、無保証人の融資を申し込もうとしても、データや取引、返済履歴がないため難しいのです。近隣の金融機関と少額でも(
十分返済可能な)融資実績を作る必要があります。

決算書や確定申告書を見せて、経営と私生活が全く別であることを示せれば、個人保証なしの融資が受けやすくなります。

 

事業承継時の個人保証の二重取りについて

親から子、あるいは第三者に事業承継する場合、元の経営者と新しい経営者それぞれに個人保証を求めることを「二重取り」といいます。経営者は1人のはずなのに、2人保証人になるのはおかしいですし、事業承継の妨げになる可能性もあります。

従来この「二重取り」が円滑な事業承継の妨げになっていると批判がありましたが、全国銀行協会と日本商工会議所の話し合いの結果、2020年4月より「二重取り」が禁止される指針が出されました。

これで個人保証が適用される場合も、事業を引き継いだ経営者のみになります。

 

民法改正について

2020年に民法が改正され、個人保証についての規定も若干変わりました。詳述は今回しませんが

具体的には

改正民法の項目

具体的な内容

保証意思宣明公正証書

経営者以外の第三者が保証人になることを大きく制限する

個人根保証の極度額

個人保証には極度額(上限)の設定が必要、貸金のみから債務一般に広げる

保証人に対する情報提供義務

段階に応じて金融機関が保証人に情報提供義務がある

となっています。保証意思宣明公正証書は保証人が第3者の場合の規定ですし、保証人に対する情報提供義務も、個人保証の場合、債務者(法人)=保証人(社長個人)なので、債務状況は情報提供されなくても知っています。

個人根保証の極度額についても、従前の民法で、貸金(金融機関)での根保証についての規定がありましたので、今回の民法改正は、「中小企業が金融機関からお金を借りて個人保証をつける」ことについてはそれほど影響しないといえます。

ただし、今後も含めた民法改正の大筋としては、個人保証の範囲を限定させ、ゆくゆくはやめていこうという方向性になっています。

 

まとめ

以上、個人保証(経営者保証)の外し方や今後の見通しについて解説しました。経営とプライベートは別なのに、個人名義で保証人にならないといけないのはデメリット、リスクがあり避けたいところです。

一方で、公私混同した経営を行っている場合、金融機関としてはリスクヘッジのために個人保証(経営者保証)をつけざるを得ません。

制度的法律的には個人保証(経営者保証)をなくす方向になっていますが、ある程度自社の経営を改善することを求められます。今回の解説だけではわかりにくいところもあります。個人保証についてのご相談は「企業パートナー110番」へぜひ相談してください。

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