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※6月5日時点 コロナウイルスの影響で受けられる保証制度とは

今年に入り爆発的な感染拡大を招いているコロナウィルスですが、4月7日に発令された緊急事態宣言の影響により会社や自営業者、フリーランサー、サラリーマンなど様々な労働形態の人に影響を及ぼしています。
今回はそんなコロナウイルスにより影響を受けた人を対象にした保障制度を中心にいくつかご紹介していきたいと思います。

コロナで受け取れる保証とは

コロナウイルスを起因として会社や事業活動に影響を受けている場合には無担保融資など様々な補償が行われています。
個人事業主や中小企業などを中心に問題となっているのが資金繰りです。緊急事態宣言により営業自粛や外出自粛などにより売り上げが減少するどころか0円となってしまう場合もあります。

しかし、売り上げが0円になったからといって借金の返済や家賃や水道光熱費などの固定費は継続して発生していきますので資金繰りが時間経過とともに悪化します。

この状態を打開する為に国や地方公共団体は独自の資金繰り支援措置や給付金の交付などを行っています。
現在、資金繰り支援措置や給付金は数多く存在し、どの保障制度を活用していくかということも非常に大事になりますのでここでしっかりと確認しておきましょう。

 

補償制度とは?

現在行われている保障については事業者や企業を対象としたものやサラリーマンや専業主婦といった個人を対象とするものまで幅広くあります。
それぞれの事情に合わせて最適な保障制度を活用していきましょう。

 

持続化給付金(個人・法人等事業者向け)

事業者にとって一番身近といえるのがこの持続化給付金です。
既に申請受付が始まっており既に給付金を受け取っている事業者もいるといいます。
持続化給付金は一定の条件を満たしていれば個人事業者は最高100万円、法人であれば200万円の給付金をもらうことができます。給付対象となる主な要件は下記のとおりです。

支給条件

・コロナウイルスの影響により、1月の売上が前年同月比50%以上減少している場合
・2020年以降も事業を継続する予定であること

これに加え、法人の場合は下記の要件もプラスされます。

・資本金または出資金が10億円未満、または常時雇用の従業員が2,000人以下であること。

支給金額の計算式

以上の条件を満たしている場合のみ下記の計算式によって給付金の金額が決まります。
前年総売上-(前年同月比△50%月の売上×12か月)

2019年に開業した事業者や売り上げの発生に季節性がある事業者など様々な特例もありますので、給付金の対象になるのか曖昧な人は一度問い合わせてみるとよいでしょう。

 

雇用調整助成金(個人・法人等事業者向け)

コロナウイルスの影響により事業規模を縮小する場合や一時的に休業する場合には、雇用している従業員も休業ということになります。
その場合、事業者は従業員の雇用を維持する為に休業手当等を支給しますが、その場合に事業者が支払った休業手当の一部を国が負担してくれる制度を雇用調整助成金といいます。

支給条件

雇用調整助成金は雇用保険を適用している事業者すべてが活用することができ、開業後1年未満の事業者も対象となっています。
助成金を受けるには持続化給付金同様にコロナウイルスの影響を受けた為事業規模が縮小したなどの、コロナウイルスが起因となっていなければなりません。雇用調整助成金の支給条件は下記のとおりです。

・直近1か月の売上が5%以上減少していること

支給金額の計算式

支給条件は比較的簡単なのですが支給額が細かく設定されています。
中小企業においては解雇等を行う場合とそうでない場合とで差があります。
解雇等を行う場合→休業手当相当額の4/5
解雇等を行わない場合→休業手当相当額の9/10

大企業の場合は下記のとおりです。
解雇等を行う場合→休業手当相当額の2/3
解雇等を行わない場合→休業手当相当額の3/4
※8,330円の上限額が設けられています。⇒1万5000円まで特例的に引き上げる。さらに、雇用されている方が直接申請することができ、そして、直接お金を受け取れる、新たな制度を創設する。

休業要請等を受けたにもかかわらず雇用を維持している場合や労働基準法に定められている一定の基準となっている60%を超える高い割合の休業手当を支給している場合には助成率はさらに引き上げられます。
また、雇用調整助成金は雇用保険被保険者を対象としていますが、雇用保険被保険者ではない従業員への休業手当の助成金については緊急雇用安定助成金の対象になりますのでそちらをご確認ください。

 

セーフティネット保証4号 (個人・法人等事業者向け)

こちらも資金繰り支援措置の1つとなっておりコロナウイルスの影響を受けた中小企業者については一般保証と別枠の保証制度を利用することが可能になります。
セーフティネット保障4号については自然災害等により影響を受けた事業者への資金繰り支援として信用保証協会が通常の保証額としたものとは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
今回のコロナウイルスもこの自然災害等に該当することになっておりますので対象の都道府県であれば活用することができます。

認定条件

・中小企業基本法第2条に該当する中小企業者であること
・最近1ヶ月の売上が前年同月比20%以上減少しており、以後2ヶ月を含む3か月間の売上が
前年同月比20%以上減少することが見込まれる場合

 

セーフティネット保証5号 (個人・法人等事業者向け)

セーフティネット保証4号と同様にコロナウイルスの影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証制度を利用することが可能になります。
セーフティネット保障4号については自然災害等により影響を受けた事業者が対象ですが、セーフティネット保証5号では業績が悪化している業種に属している中小企業者を幅広く対象としています。

認定条件

認定条件は行っている業種が指定業種に該当しているかどうかで変化します。

1つの業種で指定業種に該当する場合は最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること。

主たる業種が指定業種に該当し、その他の業種が指定業種に該当していない場合は、主たる業種と全体の売上の最近3ヶ月間の売上が前年同月比5%以上減少していること。

主たる業種以外の業種が指定業種に属する場合は下記のすべての要件を満たす必要があります。
・指定業種の最近3ヶ月の売上が前年同期比で減少していることが確認できること
・事業全体の最近3ヶ月の売上が前年同期比で5%以上減少していること
・事業全体の最近3ヶ月の売上に対する指定業種の最近3ヶ月の売上が前年同期から5%以上減少していること

 

補償制度が適応される業種とは?

上記以外にも補償制度は数多く存在しますが、それぞれの制度によって対象となる業種は異なります。

しかし、今回のような緊急事態であるが故に対象となる業種は時間経過と共に拡充されています。
持続化給付金や雇用調整助成金については対象となる業種に条件は無く、コロナウイルスの影響を受けていれば該当することやセーフティネット保障4号・5号においても対象となる業種は現在1,145業種にも増加している為、より多くの事業者が活用できるようになっています。

申請窓口は?ネットで申し込めるのか?

各種助成金などの補償制度は種類によってネット申請ができるものとできないものがあります。
持続化給付金はインターネット申請のみとなっており、雇用調整助成金については書類での申請となっています。
セーフティネット保証については金融機関等が窓口になっていますので最寄りの金融機関や取引先の金融機関で手続きを行う必要があります。

また、今後については雇用調整助成金についてはインターネットでの申請ができるよう検討されているようです。

資金調達については企業パートナー110番へ相談

現在、コロナウイルスの影響は全国各地に広がり、業種を問わず様々な事業者に大打撃を与えています。
それに伴い国や地方公共団体は助成金などの保障制度を続々と打ち出していますが、情報社会であるが故にウェブサイトなどを中心に様々な情報が発信されています。
自分自身がどの助成金を活用することができ今後どのように対処していけばよいのかというのは、やはり専門家に聞くことが一番確実であり正確です。
そういった顧客対応件数も多い専門家に相談することで自分では知らなかった保障制度を活用することもできるのです。

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