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	<title>節税 | 資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</title>
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	<title>節税 | 資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</title>
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		<title>会社売却や事業売却でかかる税金？売却の種類や税金対策も紹介</title>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 04:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[事業承継・相続]]></category>
		<category><![CDATA[事業譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>会社売却はみなさんご自身の経営者としての非常に大きな決断になります。それにより、身軽になり新しいステップを踏み出せるのはとても素晴らしいのですが、最後に問題になるのが税金です。会社売却して利益が出ると、当然それに対して税...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>会社売却はみなさんご自身の経営者としての非常に大きな決断になります。それにより、身軽になり新しいステップを踏み出せるのはとても素晴らしいのですが、最後に問題になるのが税金です。会社売却して利益が出ると、当然それに対して税金がかかります。高額になることもあるので、この税金について今回はよく理解してください。</p>
<h2>会社売却でかかる税金とは？</h2>
<p>会社売却の際に発生する税金は、いくつかあります。</p>
<p>具体的には</p>
<ol>
<li>・所得税</li>
<li>・住民税</li>
<li>・消費税</li>
<li>・法人税</li>
<li>・法人住民税</li>
<li>・事業税</li>
</ol>
<p>が発生します。上記すべての税金が発生するわけではなく、売却する人が個人か法人か、何を売却するのかで変わります。6種類の税すべて支払うのはまれであると解釈ください。</p>
<h2>会社売却の種類 （株式譲渡、事業譲渡）</h2>
<p>会社売却には大きく分けて2種類の方法があります。</p>
<h3>株式譲渡</h3>
<p>「株式譲渡」とは、自分の会社の株式を、別の個人や法人に売却することをいいます。会社そのものの売却に該当します。</p>
<p>会社（法人）の株主は、個人である場合と法人である場合、両方のケースがあります。</p>
<p>多くの場合、経営者は個人として、自分の会社の株式を持っています。会社の株式を他社に譲渡（売る）ことで、会社は経営者の手から離れ、新しい経営者のものになります。売却した場合、売却益を得ることができ、それに対して税金がかかります。</p>
<p>なお、法人として株式を持ってて、それを売却するケースはそれほど多くありませんが、親会社が子会社の法人を売却するケースなどが該当します。これにより、親会社-子会社の関係はなくなり、経営権を失います。</p>
<ol>
<li>・経営者個人が会社の株式を売却するケース</li>
<li>・経営者が経営する法人が会社の株式を売却するケース</li>
</ol>
<p>この2パターンがあり、それぞれかかる税金が異なります。</p>
<h3>事業譲渡</h3>
<p>「事業譲渡」は、会社そのものの売却ではなく、その会社で行っている事業の中で1つまたは複数の事業を売却することをいいます。</p>
<p>会社自体の売却ではなく事業部門の売却なので、株式の売却はせず、経営権を失うこともありません。一部事業、技術、人員、設備などを新しい会社に有償で引き取ってもらうというイメージです。</p>
<p>売却主体は法人であり（会社の事業は法人のものなので）、個人が売却主体になることはありません。</p>
<p>事業譲渡した際にも税金が発生します。</p>
<h2>株式譲渡によって会社売却でかかる税金</h2>
<p>上述のように、株式譲渡による会社売却は</p>
<ol>
<li>・経営者個人が会社の株式を売却するケース</li>
<li>・経営者が経営する法人が会社の株式を売却するケース</li>
</ol>
<p>この2パターンがあり、それぞれ税金が異なります。</p>
<h3>経営者個人が会社の株式を売却するケースの税金</h3>
<p>個人が会社の株式を売却したときにかかる税金は「所得税」と「住民税」です。会社売却に伴う所得は個人の「譲渡所得」になります。税金の金額は以下のように計算します。</p>
<p>株式譲渡所得の金額＝総収入金額（株式売却価額）－必要経費（取得費＋委託手数料等）<br />
税金＝譲渡所得×20.315％（税率：所得税＆復興特別所得税15.315％＋住民税5％）</p>
<p><strong></p>
<p>例：売却価格2000万円、経費100万の場合<br />
税金＝（2000万円－100万円）×（税率：所得税等15.315％＋住民税5％）<br />
　　＝2,909,850円＋950,000円<br />
　　＝3,859,850円</p>
<p></strong></p>
<h3>経営者が経営する法人が会社の株式を売却するケースの税金</h3>
<p>法人が会社の株式を売却したときにかかる税金は「法人税」と「法人住民税の法人割」と「法人事業税の所得割」です。会社売却に伴う所得は法人の本業利益に合算され「課税所得」になります。会社売却にかかる税金のみを単独で支払うことはありません。税金の金額は以下のように計算します。</p>
<p><strong></p>
<p>譲渡益の金額＝総収入金額（株式売却価額）－必要経費（取得費＋委託手数料等）</p>
<p>税金＝（譲渡益＋本業の利益）×実効税率（税率：法人税＋法人住民税＋法人事業税：約30％～40％）</p>
<p>例：本業の利益0円、株式譲渡益5000万円、法人税率等30％のケース<br />
税金＝（0円＋5000万円）×30％＝1500万円</p>
<p></strong></p>
<p>個人の株式売却と比較し、法人の株式売却による会社売却は税額が高めになります。</p>
<h2>事業譲渡によって会社売却でかかる税金</h2>
<p>会社が自社の事業の一部を売却したときにかかる税金は「法人税等」と「消費税」です。譲渡益は、事業の売却価格のうち（譲渡する資産−負債の差額(純資産)）を上回った金額となり、計算方法は株式譲渡の計算方法とは異なります。</p>
<p>また株式譲渡では発生しなかった消費税もかかるのが特徴です。</p>
<p>税金の金額はそれぞれ以下のように計算します。</p>
<h3>法人税等</h3>
<p>法人税等（法人税＋法人住民税＋事業税）は以下にように計算します。</p>
<p>譲渡益 = 売却収益 − (譲渡資産 − 譲渡負債)<br />
税金＝譲渡益×法人税等の実効税率（30％～40％）</p>
<p><strong></p>
<p>例：売却収益：1億円、譲渡資産：4000万円、譲渡負債：2000万円、法人税率等30％のケース</p>
<p>譲渡益 = 1億円 − (4000万円 − 2000万円) = 8000万円<br />
税金＝8000万円 × 30% = 2400万円</p>
<p></strong></p>
<h3>消費税</h3>
<p>消費税は以下のように計算します。</p>
<p><strong></p>
<p>消費税 = (売却収益 − 非課税資産) × 10%</p>
<p>例：売却収益：1億円、課税資産：6000万円、非課税資産：4000万円のケース</p>
<p>税金= (1億円 − 4000万円) × 10% = 600万円</p>
<p></strong></p>
<p>会社の資産には「課税資産」と「非課税資産」があります。非課税資産は消費税が発生しない取引なので注意してください。</p>
<table style="width:100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width:50%;">
<p><span style="font-weight: 400;">課税資産の例</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">非課税資産の例</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">土地以外の有価固定資産</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">土地</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">無形固定資産</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">有価証券</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">棚卸資産（商品在庫等）</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">債権</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">「のれん」（営業権）</span></p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<h2>会社売却における税金対策</h2>
<p>会社売却に伴い発生する各種税金を少しでも減らす節税方法について紹介します。実践できそうなものがあれば取り組みをお願いします。</p>
<h3>役員退職金を活用した上で株式譲渡を行う</h3>
<p>退職金（退職所得）には控除が大きく、退職金にかかる税金が少ないのは知られています。それを利用し、会社売却（特に株式譲渡の場合）する前に、役員を退職してしまいます。</p>
<p>「退職金にかかる税金」＜「会社売却にかかる税金」になります。</p>
<p>そうすると、まず退職金（少ない税金）をもらったうえで、さらに会社売却にかかる譲渡益（高い税金）をもらいます。税率が低い退職金を先にもらい、残った会社の資産価値などをもとに、ステップ2として譲渡益をもらって節税するというやり方です。</p>
<h3>多額の売却益を多額の経費により相殺する</h3>
<p>法人株主が子会社の株式譲渡により会社売却する場合に使える節税方法です。</p>
<p>会社（子会社など）の売却時期を、多額の経費を計上する時期を合わせることで法人税等を相殺します。</p>
<p>例えば、5000万円の株式譲渡益を計上したのと同じ事業年度に、5000万円の設備投資（新工場建設など）をすることで法人税等の金額はゼロになり節税効果があります。</p>
<h3>第三者割当増資を行う</h3>
<p>会社売却が金銭的な問題ではなく、M&amp;Aなど経営権を譲渡したいという目的ならば、株式譲渡をせずに「第三者割当増資」で対応できます。</p>
<p>第三者割当増資とは、経営を委ねたい第三者に対して、新規に発行した株式を購入してもらい、過半数の株式を取得させ、経営権をその第三者の支配の下に置く手法です。</p>
<p>株式譲渡、売却せず、自分は株式を保有しながら、第三者に会社の経営権を譲ることができます。高齢化による事業承継などを希望する場合、株式を持ち配当などを受けながら、第三者に経営を譲ることができるメリットがあります。</p>
<h2>まとめ 企業の経営に関することのご相談は「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>会社売却は大きな経営判断であり、ご自身の会社への関与ができなくなるかもしれない方法です。資金に困っての会社売却なのか、不採算部門を整理し、新しいステップに進むための会社売却なのか、M&amp;Aによって他者に経営を委ねたいのか、目的によって、会社売却の中身も変わってきます。</p>
<p>会社売却によってかかる税金の計算や節税方法など、経営者だけではわからないことはぜひ専門家に聞いてください。</p>
<p>「企業パートナー110番」には専門家がおり、戦略や税金面や節税方法などについて適切にアドバイスさせていただきます。</p>
<p>大きな決断の前にはしっかりした準備が必要です。是非「企業パートナー110番」までお問合せください。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/sale-tax">会社売却や事業売却でかかる税金？売却の種類や税金対策も紹介</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>節税対策｜中小企業の節税方法5選！節税対策のポイントとは</title>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 05:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>中小企業の経営にとってさまざまな税金は重くのしかかります。納税は国民の3大義務１の1つであり、それを意図的に免れようとする「脱税」は到底許容できるものではありません。しかし、上手に会計を行い、経費に計上することで課税所得...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業の経営にとってさまざまな税金は重くのしかかります。納税は国民の3大義務１の1つであり、それを意図的に免れようとする「脱税」は到底許容できるものではありません。しかし、上手に会計を行い、経費に計上することで課税所得を減らして、結果的に税金の額を減らす「節税」は合法で認められるものです。上手に節税できることが出来る経営者でもあります。今回は中小企業の節税について考えていきます。</p>
<h2>法人税とは？</h2>
<p>中小企業が支払うべき税金の中でも大きな比重を占めるのが法人税です。</p>
<p>法人税は中小企業を含む法人の「所得」に対してかかる税金です。法人は事業活動を行い、その中で商品やサービスを販売して得た利益には税金が発生します。</p>
<p>法人税は「益金－損金」＝「所得」に一定の法人税率をかけて計算します。法人税率は原則23.2％で、中小企業の所得800万円以下の部分(以下①)のみ15％となっています。</p>
<p>つまり、所得1000万円の中小企業（資本金１億円以下）の場合</p>
<p>(所得)1000万円＝①800万円＋②200万円</p>
<p>①800万円×15％＝120万円<br />
②200万円×23.2％＝46万4千円<br />
合計した法人税　120万円＋46万4千円＝166万4千円</p>
<p>となります。</p>
<p>確かに儲けが1000万円あっても160万円超税金で持っていかれるのはかなり痛いです。</p>
<p>この法人税の金額を合法的に節税できれば、経営は安定し、利益も上げることが可能になります。</p>
<p>なお、所得を「売上－経費」だと思っている人がいますが、これは個人事業主の時の計算方法です。法人の場合は「益金－損金」が所得になります。</p>
<ul>
<li>・益金：1年間に入ってきたお金</li>
<li>・損金：1年間に出ていったお金</li>
</ul>
<p>です。益金と売上の違いを説明すると長くなるのですが、例えば、無料で土地や機械をもらった場合、売上にはなりませんが益金にはなります。個人事業主から法人化した場合、その違いを意識しづらいこともあり、場合によっては積極的に専門家へ聞いた方がいいでしょう。</p>
<h2>「脱税」や「租税回避」の違い</h2>
<p>節税と同じように税金を減らす方法として「脱税」や「租税回避」という方法があります。脱税はもちろん違法行為で追徴課税や刑事罰の対象となりますが、租税回避は聞きなれない言葉です。</p>
<p>それぞれの違いについて表にしました。</p>
<table style="width:100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width:10%;"></td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">内容</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">例</span></p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">節税</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">法律の範囲内で税負担を減らすこと</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">経費として計上できるものを積極的に計上する</span></p>
</td>
<td style="width:8%;">
<p><span style="font-weight: 400;">合法</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">脱税</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">課税行為を隠す</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">売上を計上しない、かかってもいないものを経費にする</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">違法</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">租税回避</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">タックスヘイブンに本社を移す。新設法人を利用した消費税の回避</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="font-weight: 400;">脱法</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>租税回避は即違法とはならないのですがグレーゾーンですのでおススメできません。「パナマ文書」などで明らかになったように、異常に税金が安い国があり、そこに会社を移転することで法人税などを減らす迂回テクニック、タックスロンダリングの手法があります。</p>
<p>脱税は言うまでもなく、売上を申告せず懐に入れる、架空の領収証をもらって経費にするなどわかりやすいです。当然、実際の経済活動に基づかない税務申告となり、国民の納税義務を果たさず重大な違法行為となります。</p>
<h2>中小企業が節税対策をする必要性</h2>
<p>中小企業は大企業と比べて売上も少なく、少ない資金の中でやりくりしないといけません。節税することで、中小企業の内部留保（流動資産）を増やすことができ、いざという時の資金需要に機敏な対応が可能になります。</p>
<p>余剰資金がないと、急な資金需要で借入を受けようとしても間に合わず、一気に倒産の危機に陥ってしまいます。</p>
<p>貸借対照表の「総資産」を増やす意味でも、こまめな節税で損益計算書の「税引き後当期純利益」を増やすことが大切です。流動資産を増やすことで、中小企業の急な資金需要にも対応できます。</p>
<h2>中小企業の節税方法５選</h2>
<p>節税するための方法はいくつもありますが、脱税や租税回避に間違われないように、明朗な方法で行う必要があります。代表的な中小企業の節税方法について紹介します。なお、これは法人化した中小企業（株式会社や合同会社）の節税方法であり、個人事業主は少々異なりますので注意して下さい。</p>
<h3>未払費用は年度内に計上する</h3>
<p>まだ期限が到来しない経費のうち「本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務」について、決算時未払費用として経費にできます。経費にできれば、損金が増え、所得が減るため節税につながります。</p>
<p>経費に計上できる未払費用は、会社負担分の社会保険料、固定資産税、従業員給与、水道光熱費、新聞代、店舗家賃（後払いの場合）、保険料、電話代、プロバイダー代などになります。確かに継続的に生じる費用ですよね。</p>
<h3>出張旅費規程を作成する</h3>
<p>出張が多い中小企業の場合、出張の際の交通費や出張手当を定めた「出張旅費規程」を作成することで節税につなげることができます。</p>
<p>簡単に説明すると、出張経費（交通費、電車代、飛行機代等）はもちろん仕事で使うお金なので経費に計上できますが、「出張手当」（社員に支給する手当）についても、「出張旅費規程」を整備することで、非課税にできます。</p>
<ul>
<li>会社→社員に支給する出張手当も交通費も出張先での交際費も経費にできる</li>
<li>社員→出張手当には所得税も住民税もかからず100％非課税で自分のものにできる</li>
</ul>
<p>という双方win-winなメリットがあります。</p>
<h3>役員報酬を増やす</h3>
<p>経営者、あるいはその家族が役員である場合、合理的な範囲で（社員に納得してもらえるラインで）役員報酬を増やすのも節税につながります。</p>
<p>役員報酬は給与所得で当然個人として受け取った役員報酬（給与所得）には所得税と住民税がかかりますが、「給与所得控除」（55万円）を適用できます。つまり、会社の利益を役員報酬として経由させることで、55万円の控除を適用でき、その分節税につながります。</p>
<h3>雇用促進税制を活用する</h3>
<p>「雇用促進税制」とは、一定の手続きをハローワークで行い、雇用保険の対象となる社員を増やして雇用した場合、</p>
<ol>
<li>増加した雇用人数×40万円</li>
<li>その期の法人税額の10％（中小企業は20％）</li>
</ol>
<p>どちらか少ない金額を法人税額から控除＝節税できる公的制度です。積極的に社員を採用して売上を増やしながら、法人税が減るというありがたい制度で、攻めの経営を行っている中小企業はぜひ雇用促進税制を申請してみてください。</p>
<h3>飲食費・交際費を経費にする</h3>
<p>私的な飲食を経費にするのは脱税ですが、個人事業主と比較して中小企業（法人）の場合、経費として適用できる範囲が広くなります。</p>
<p>例えば、異業種交流会の飲食費も当然、仕事にかかわるものなので経費にできますし、役員だけの食事会や社員の懇親会も経費として支出できます。</p>
<p>家族や友人と立ち上げた会社の場合、実質家族や友人との飲み会であっても「役員打ち合わせ」として経費計上できる余地があります。<br />
また、2次会については場所によって、取り扱いが異なります。</p>
<h2>節税対策のポイントとは</h2>
<p>節税対策にはいろいろな方法があることをご理解いただけたと思います。適用できる公的制度や経費をなるべく多く見つけ、損金を増やすことが大切です。</p>
<p>それ以外にも、繰延資産を有効活用し、税率を下げるぎりぎりのラインに持っていくのも極めて節税には有効です。</p>
<p>例えば、繰延資産である「開業費」は任意償却できます。開業費を黒字が多い年に償却することで、法人税の節税どころか、法人税0の赤字決算に持っていくことも可能です。</p>
<p>とはいえ、何でもかんでも「節税対策」の名目で経費計上するのは好ましくありません。無駄使いNGなのは言うまでもないでしょう。経費計上のやり過ぎにより節税ができたとしても損失に繋がり経営が苦しくなる原因にもなりますし、税務調査で「本当に必要なのか？」「これは業務と関係ないのでは？」と指摘されやすくなり藪蛇になってしまいます。</p>
<p>必要な資金は使わずに内部留保としてため込んでおくのも、中小企業経営者として求められる資質になります。</p>
<p>繰延資産を適切なタイミングで償却しつつ、無駄使いを避けることで税務署の指摘を受けづらい、正々堂々な「節税」を行うことができます。</p>
<h2>まとめ　資金繰りのご相談は「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>節税は一歩間違えると脱税になってしまうため、中小企業にとってはある意味リスク要因です。節税に踏み込まず、損しても税金を多く払うのも1つの選択肢ですが、せっかく合法的に税金を減らして利益を増やせる手段があるのですから、これを利用しない手はありません。</p>
<p>しかし、節税と脱税の境界線というのはなかなか中小企業の経営者だけの判断ではリスクがあります。そこで、ぜひ専門家に聞いてください。</p>
<p>「企業パートナー110番」には節税に詳しい税理士が揃っていて、脱税にならない適切なラインでの節税を中小企業のみなさまにアドバイスできます。</p>
<p>資金繰りについても合わせて相談をお受けしていますので、「企業パートナー110番」までお問い合わせください。節税によって内部留保が増えれば、資金繰りもかなり楽になるはずです。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/tax-saving-measures">節税対策｜中小企業の節税方法5選！節税対策のポイントとは</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>法人の節税対策について</title>
		<link>https://corp-partners.net/corporate-tax-savings</link>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 23:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「売上は伸ばしたいけれど、税金はなるべく支払いたくない」 ほとんどの事業者がこう考えるのではないでしょうか。 しかし、１年間で得た利益に対しては法人、個人を問わず税金を納めなければいけません。 そこで今回はなるべく税金を...</p>
<p>The post <a href="https://corp-partners.net/corporate-tax-savings">法人の節税対策について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「売上は伸ばしたいけれど、税金はなるべく支払いたくない」<br />
ほとんどの事業者がこう考えるのではないでしょうか。<br />
しかし、１年間で得た利益に対しては法人、個人を問わず税金を納めなければいけません。<br />
そこで今回はなるべく税金を抑えたい法人向けの節税対策について、いくつかご紹介していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>車の購入について</h2>
<p>節税対策と聞いてまず思い浮かべるのは「資産を購入することで経費を増やす」ということではないでしょうか。<br />
身近なものでいえば事業用車などの資産購入が挙げられます。車を購入することは果たして節税対策につながるのでしょうか。</p>
<h3>車の購入は節税対策になるのか</h3>
<p>車を購入することは法人税の節税対策として有効であるといえます。これは車を購入することにより減価償却費、いわゆる経費が増えることで利益を圧縮することができるためです。</p>
<p>たとえば200万円の車を購入した場合には、その200万円が経費として認められますので利益を圧縮することができます。しかし、ここで注意が必要なのが「耐用年数」です。一定の要件を満たしている法人の場合、30万円以上の資産を購入した場合には国税庁が定める法定耐用年数に応じて費用計上していかなければいけません。その為、200万円の車を購入したからといって購入初年度ですべて費用計上できるということではありません。</p>
<p>ただし、数年間のトータルで200万円の経費になるということには変わりありませんのでまったくもって節税効果がないということではありません。</p>
<h3>減価償却とは</h3>
<p>車以外にも建物や備品といった固定資産は時間とともに品質や性能が低下し資産価値が減少していきます。そこで「価値が落ちていくにつれて数年間で経費にしましょう」というのが減価償却の考え方です。その為、国税庁があらかじめ定めている年数に応じて費用計上していかなければなりません。</p>
<p>ただし、資産の中には「土地」「書画」「骨董品」など、時間経過により劣化しない資産もあります。これらの資産のように時間経過により価値が下がらない資産は減価償却の対象とならず経費として費用計上することもできません。このように減価償却ができない資産のことを「非償却資産」といいます。</p>
<h3>車を購入することで得られる節税効果とは</h3>
<p>車を購入することで得られる節税効果を決めるのは次の3つの項目です。<br />
・車の購入価格<br />
・車の耐用年数<br />
・車を購入した時期<br />
意外と忘れがちなのが車の購入時期です。どんなに高い車を購入したとしても耐用年数に応じて費用計上していかなければなりません。さらに、減価償却は月割償却という月数計算で減価償却が行われます。</p>
<p>たとえば、事業年度開始の時期から7ヶ月目に200万円の車を購入した場合の(耐用年数は5年とする)費用計上可能額は、<br />
200万円　÷　5年　×　6ヶ月/12ヶ月　＝　20万円<br />
となります。</p>
<p>今回の事例のように7ヶ月目ではなく、決算ギリギリのタイミングで車を購入した場合は、最悪の場合、1ヶ月分しか費用計上することができないため、節税効果が薄くなってしまいます。</p>
<h3>節税効果を高めるポイント</h3>
<p>車だけに限らず減価償却資産の節税効果を高めるポイントは大きく2つです。<br />
1つは「30万円未満の資産を購入すること」です。<br />
30万円未満の資産を購入した場合は、少額減価償却資産の特例を適用することができ、この適用を適用することにより購入した年度において一括で費用計上することができます。</p>
<p>もう1つは「中古資産を購入すること」です。中古資産は耐用年数が短くなりますので、1年あたりの費用に計上できる金額を大きくすることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>不動産投資について</h2>
<p>法人の節税対策として不動産投資がおこなわれることもありますが、具体的にどれほどの節税効果を得ることができるのでしょうか。</p>
<h3>不動産投資による節税対策の効果とは</h3>
<p>不動産投資においても上記の車と同様に減価償却としての節税効果を見込むことができます。特に車などと比較すると建物などのような不動産の場合の価格は非常に高額になるケースが多いため、節税効果も比例して高くなります。</p>
<p>不動産投資においては多くの場合、収益不動産に投資するケースが多く見受けられます。収益不動産とはアパートやマンションといった収益を生む不動産のことをいいます。<br />
車や備品などとは異なり直接的に売り上げを生むことができるため、収入を増やしながら節税効果を得ることができます。不動産の規模が大きい場合は不動産管理法人の設立など更なる節税対策が必要になってくることも特徴の1つです。</p>
<h3>節税効果を高めるポイント</h3>
<p>短期間での収益の獲得と高い節税効果を得るには中古物件の取得が適しているといえます。特に木造や軽量鉄骨といったアパートなどは他の構造の建物と比較し、法定耐用年数が短く設定されているため、短期間での費用計上が可能となります。</p>
<h3>不動産投資にはリスクを伴う</h3>
<p>不動産投資においては様々なリスクが伴います。節税対策とはいっても取得時には多額のキャッシュアウトが伴います。また、不動産を取得したからといって必ず収益が発生するとも限らず、維持管理していく上で修繕費用など多額の支出が伴うこともあります。しかし、不動産投資は最悪の場合、その不動産を売却し資金回収することができるという大きなメリットもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>法人保険について</h2>
<p>「法人で保険に加入すると経費で落ちるから節税になります」<br />
このような言葉を聞いたことはありませんか？<br />
ここでは法人保険が本当に節税対策になるのかを解説していきます。</p>
<h3>法人保険は節税対策にならない？</h3>
<p>結論から言うと「法人保険は節税であって節税ではない」ということです。<br />
どういうこと？と疑問に思われる方がほとんどだと思います。<br />
確かに法人保険の契約によっては支払った掛金を経費とすることができる契約も存在します。そのため、経費を増やし利益を圧縮することで税金を減らすことができます。</p>
<p>しかし、問題となるのは解約時などにおいて保険金が支給される際です。<br />
受け取った保険金は一括してその年の収入に計上されます。すると通常の事業利益に保険金が上乗せされ高額な税金となってしまう場合があるのです。</p>
<p>このように法人保険は掛金を支払っている間は税金を減らすことができますが、最終的に保険を受け取った際に多額の税金が発生してしまう可能性があります。このことから本来課税される利益を後伸ばしにしていると言い換えることができ、実務ではこのことを「課税の繰り延べ」といいます。</p>
<h3>法人保険の上手な活用方法</h3>
<p>上記で法人保険はあくまでも課税されるタイミングを伸ばしているだけと解説しましたが、そうだからといって節税対策とならないという訳ではありません。</p>
<p>法人保険を上手に活用するには解約するタイミングで、多額の経費を発生させればよいのです。例えば大規模な修繕や設備投資、従業員賞与や役員退職金といったものが代表例です。これらのタイミングを上手に合わせることで保険金に対して多額の税金を支払わなくて済みます。</p>
<p>このように法人保険単体では節税効果はなく、課税の繰り延べにしかなりませんが、その他の経費と上手にタイミングを合わせることで高い節税効果を得ることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ　節税対策のについてのご相談は「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>現在は法人だけに限らず個人事業者に対しても様々な節税対策が存在します。しかし、法人保険のように節税効果ではなく、課税されるタイミングを後ろ伸ばしにするだけの効果でしかないものもあり、本当に節税効果があるのか、正しい運用方法ができているのかなどの判断を素人が行うことは非常に難しいといえます。そのため、節税対策を含め、税務の相談などについては、税理士などの専門家に一度相談することで最適な節税対策などのアドバイスを受けることができます。節税対策の第一歩として、まずは税理士に相談してみましょう。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/corporate-tax-savings">法人の節税対策について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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