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	<title>債務整理 | 資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</title>
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	<title>債務整理 | 資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</title>
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		<title>黒字倒産とは？会社が黒字でも倒産する理由</title>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 04:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生、債権管理]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生・企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[会社更生]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[債務超過]]></category>
		<category><![CDATA[創業融資・銀行融資]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>黒字倒産&#62;赤字が続くから会社は倒産する。この当たり前ともいえる認識が揺らぐことがあります。それが「黒字倒産」です。利益が出ているのに倒産することはあり得るのでしょうか？黒字ということは、経費や人件費などをすべて支払...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>黒字倒産&gt;赤字が続くから会社は倒産する。この当たり前ともいえる認識が揺らぐことがあります。それが「黒字倒産」です。利益が出ているのに倒産することはあり得るのでしょうか？黒字ということは、経費や人件費などをすべて支払って、そのうえで利益が出ているはずです。そこでなぜ黒字倒産という現象が起きてしまうのでしょうか？今回はこの摩訶不思議な現象について考えてみましょう。</p>
<h2>そもそも倒産とは？</h2>
<p>そもそも「倒産」とはどのようなことを指すのでしょうか？実は「倒産」は法律用語ではなく、統一的な定義はありません。</p>
<p>しかし、一般的には、個人や法人（会社）などが、債務超過などの経営上のミスによって、弁済期にある債務（借入の返済）などが継続的にできなくなってしまう状態をいいます。</p>
<p>「不渡り2回で事実上倒産」と言われるのも、返済期日に手形の決済という債務を果たすことが継続的にできなくなったことの表れでもあります。1回だけなら、うっかりミスや金融機関のシステムトラブルなど、偶然の要素も否定できませんが、2回、3回と続くと、これは事業を行って債務の弁済をすることができなくなっていることの何よりの証拠になります。</p>
<p>支払いが行えなくなる＝倒産という構図が成立します。</p>
<p>会社が倒産状態になった場合はここでは触れませんが、任意整理、民事再生・破産などの法的手続きが必要になります。当然弁護士マターになり、裁判所なども絡んできてしまいます。そうなると弁護士に依頼して倒産処理をしなければならなくなります。</p>
<h2>黒字倒産とは？</h2>
<p>黒字ならば返済する資金があるから倒産はしないと思われがちですが、実は決算書上黒字でも返済ができなくなってしまうことがあります。</p>
<p>「黒字倒産」とは、決算書上では黒字の状態であるにもかかわらず、資金繰りの関係で法人などが倒産してしまうことを指します。</p>
<p>貸借対照表を見てみましょう。</p>
<p>貸借対照表は</p>
<table width="144">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="72">
<p>資産</p>
</td>
<td width="72">
<p>負債</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="72">
<p>純資産</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="72">
<p>合計</p>
</td>
<td width="72">
<p>合計</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※左右の合計額は等しい（資産＝負債＋純資産） こうなっていて、借入は負債に含まれます。黒字経営ということは、資産＞負債であり、黒字分だけ純資産が増えていくことになります。普通に考えれば、負債が増えないのに倒産になることは考えられません。 資金繰りが悪化しているなら借入をします。そうなると負債が増えて、黒字にはならないはずです。黒字で利益が出て純資産が増えている状態なら、まずその利益を必要資金に充てればいいはずですが、なぜ黒字倒産してしまうのでしょうか？</p>
<h2>黒字倒産する理由</h2>
<p>黒字倒産してしまう理由は大きく分けて以下の2つの理由によります。</p>
<h3>売掛金と買掛金のサイトの違い</h3>
<p>ある商品を売った時、すぐにキャッシュで回収できればいいのですが、実際には「売掛金」として、後日まとめて回収することがあります。売掛金は資産として計上します。 一方、仕入れを掛けで行うこともあります。その場合の「買掛金」は負債として計上します。 この売掛金と買掛金の入金までの期日（サイト）の違いが、黒字倒産を生じさせてしまうことになります。 すごく単純化して説明します。 ・現金50万円が資本金としてある ・3月31日締め4月30日払いの買掛金が150万円ある（150万円で仕入れた） ・4月15日締め5月15日受取の売掛金が200万円ある（200万円で売った） 一見すると、問題ない取引のようにみえます。債務超過にも陥っておらず、売掛金が回収できれば利益が（200万円-150万円）＝50万円　さらに総資産が増えます。当然黒字です。 しかし、4月30日時点でこの会社は不渡りを起こしてしまいます。4月30日には150万円の支払い義務があるのに、手元には50万円しかありません。売掛金に回収が5月15日なので入金が間に合わないのです。 債務超過でも借入過多でもなく、損益計算書上は特段の問題がないのに、この会社は買掛金を支払えず黒字倒産してしまうのです。</p>
<h3>売掛金の不良債権化、不渡り</h3>
<p>上の例と似ていますが、ある会社から回収するはずの売掛金が不良債権化してしまうケースです。不動産会社を経営していて、ある店子が何か月も家賃を滞納していて、その分の回収ができないようなケースや、売掛金が焦げ付いていて、先方の会社が倒産してしまうようなケースです。 見かけ上、資産だったはずの売掛金ですが、実際は負債になってしまっていた、そういう場合黒字倒産があり得ます。売掛先の経営が良くないのは何となくわかるので、ある程度防衛策が取れるかもしれません。 もっと深刻なのは、大口取引先が予期しない倒産をしてしまうと、期待していた収入が一切入らなくなってしまいます。当然、買掛金や経費の支払いができず、急な倒産なので、金融機関からの融資も間に合いません。 ＜h3&gt;在庫管理のずさんさ 売掛金と買掛金のサイトは適切でも、在庫管理ができないと黒字倒産してしまうことがあります。要は売れない不良在庫を抱えすぎてしまうケースです。 商品や在庫は資産として計上します。しかし、仕入れたときの価格で資産計上しても、その後商品価値が暴落してしまえば、現金化しても仕入れ価格に程遠い安値になってしまいます。 ブームに乗じて仕入れたけど、その後あっという間にブームが去って、ワゴンセールでも売れなくなってしまった、そういうケースが当てはまります。帳簿上は商品在庫の資産が多く黒字なのですが、まったく売れないので、事実上不良債権となってしまっています。 新たに商品を仕入れようにも売れない商品しかないので、現金を手にすることができず、従業員へ給料の支払いなどができず倒産してしまいます。 &lt;h2.黒字倒産を回避するには 金融機関からの借入が多くないはずなのに、いきなり黒字倒産してしまうリスクを回避するためには何ができるのでしょうか？</p>
<h3>財務諸表を定期的にチェックする</h3>
<p>貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などを定期的にチェックしてください。売掛金の中で不良債権化しているもの、回収期限が来ても全然入金されていないものはありませんか？ 本来期日が来れば現金化できるものです。金額が多く、今後の取引を希望しない売掛先ならば、法的措置を行い、ご自身の債権を回収するのも1つです。不良債権や不良在庫は資産ではありません。 これらが多いと、金融機関からの融資を受ける際もマイナス査定になってしまいます。財務諸表のチェックでこれらを消し込み、黒字倒産リスクを減らすことができます。</p>
<h3>キャッシュフローの把握</h3>
<p>キャッシュフローを把握することも大切です。見かけ上黒字でも、お金の流れがない黒字経営よりも、お金の動きがダイナミックな赤字の方が、将来性があり倒産リスクが低い可能性があります。 決算時に作成する「キャッシュフロー計算書」によって会社の実態を知ることができます。キャッシュフローには以下の3種類があり、着目している点や把握できる内容が異なります。</p>
<ol>
<li>営業キャッシュフロー：本業での利益、現金の流れ</li>
<li>投資キャッシュフロー：株や不動産等への投資による現金の流れ（本業ではない）</li>
<li>財務キャッシュフロー：金融機関からの借入による現金の流れ</li>
</ol>
<p>1が+、2が＋、3が-になるのが健全な経営です。黒字経営の場合1が+のはずです。3はいざという時の「遊び」になる現金です。まったく借入をしない無借金経営もいいのですが、ある程度金融機関と「お付き合い」をしておくのも、緊急時の保険になります。</p>
<h3>売掛金と買掛金のサイトの見直し</h3>
<p>売掛金と買掛金のサイト設定ミスで、ケーススタディのような黒字倒産が起きます。そうならないためには、支払いのサイト（サイクル）よりも売上入金のサイクルを短くしてください。 売掛金の回収サイトが、買掛金の支払サイトよりも短ければ、現金がなくなることはなく、黒字倒産リスクを大きく減らすことができます。これは、取引先との条件交渉で比較的短期に解決できる対策法となります。</p>
<h3>在庫の削減</h3>
<p>まったく在庫がないのは商品がなくなるので好ましくありませんが、大量に仕入れても急に売れなくなるリスクがあります。 また、不良在庫になってしまったものは、いつまでも抱えていても仕方ありません。まったくお金にならなくても、決算書から消しておくことで、実態に伴った決算書となり、黒字倒産のリスクを減らします。</p>
<h2>まとめ　資金繰り、資金調達のご相談は「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>以上黒字倒産について解説しました。黒字倒産は経営が順調だと思っていた矢先、いきなり資金の支払いができなくなり不渡りを起こして生じます。 その予兆や自社の経営リスクを把握するためには、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などを読むことが不可欠です。さはさりながら、なかなかそれらを読みこなすのは難しく、専門家のアドバイスを受けるべき場面もあります。 まず自社の経営に黒字倒産リスクがあるかないかを知りましょう。「企業パートナー110番」は決算書等から、リスクを診断できるプロフェッショナル集団です。ぜひ一度、自社の経営が黒字の方もご相談ください。思わぬ黒字倒産リスクが見つかるかもしれません。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/bankruptcy-in-the-black">黒字倒産とは？会社が黒字でも倒産する理由</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>債務超過を解消する方法</title>
		<link>https://corp-partners.net/debt-overrun-2</link>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 00:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[借り換え]]></category>
		<category><![CDATA[借入]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[債務超過]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>債務超過という状態は経営上非常に危ない状態のことを指します。債務超過の状態に陥ってしまった場合には早期に打開策を考えていかなければなりません。 今回はそんな債務超過について 　・債務超過とはどういった状態なのか？ 　・債...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>債務超過という状態は経営上非常に危ない状態のことを指します。債務超過の状態に陥ってしまった場合には早期に打開策を考えていかなければなりません。</p>
<p>今回はそんな債務超過について</p>
<p>　・債務超過とはどういった状態なのか？</p>
<p>　・債務超過に陥った場合にはどうすればよいのか</p>
<p>これらの疑問を中心に解説していきます。また、記事の途中では赤字や資金ショートなどとの意味合いの違いについても解説しますので、違いをよく理解しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>債務超過とは</h2>
<p>債務超過は所有する現金や預金、その他の資産を買掛金や未払金などの債務が上回っている状態のことをいいます。</p>
<p>通常の経営状態であれば、負債総額は資産総額を下回り、その差額が純資産(純粋な自分の資産)というかたちになります。</p>
<p>しかし、債務超過の場合はこのバランスが崩れている為、仮に所有する自分たちのすべての資産を現金化しても、借金を返済することができない状態になっているということです。その為、この債務超過の状態が続いてしまうと経営状態としては非常に危ない状態であると判断されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>赤字、資金ショートとの違い</h2>
<p>債務超過とよく混同される「赤字」「資金ショート」という言葉ですが、正しくは意味が異なります。それぞれの言葉の意味と違いをきちんと理解しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>赤字とは</h3>
<p>債務超過は具体的にいうと、「資産」・「負債」・「資本」の3つの区分についてのバランスが崩れている状態のことをいいます。 それに対して赤字というのは「収益」と「支出」のバランスが崩れている状態のことをいいます。具体的には収益よりも支出が多く利益が出ていない状態のことです。 反対に収入よりも支出が少なければ黒字ということになります。赤字と債務超過は必ず同時に起こることではない為、赤字の状態でも債務超過の状態になるということではありません。 しかし、少なくとも赤字の状態は利益が出ていない状態ですので債務超過を招く可能性は高い状況であるということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>資金ショートとは</h3>
<p>資金ショートは、事業を行っていく上で必要な事業資金が枯渇することで、毎月の支払などが行うことができない、ショートしている状態のことをいいます。 債務超過や赤字と同じで倒産リスクが高くなっている状態を指す言葉であり、こちらも早急に対処していかなければ、益々倒産リスクを高めてしまいます。 資金ショートが起きてしまうと、取引先や金融機関への支払い以外にも従業員などの給料も支払えなくなってしまい、自分だけではなく、様々な人たちに影響を及ぼしてしまいます。 そういった意味では債務超過や赤字といった状態よりも早期に対処していかなければならない状態であるといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>債務超過のリスク</h2>
<p>債務超過には様々なリスクがあり、どのリスクも非常に大きなものとなります。「まだ大丈夫」と思うのではなく、これから紹介する２つのリスクをしっかりと理解した上で適切な対処法を考えていくことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>リスク①　信用リスク</h3>
<p>債務超過の状態に陥ってしまった場合には、金融機関などからの融資で資金を増やせば良いと簡単に考えていませんか？債務超過というのは資金よりも借金が多い状態です。 そのような状態の事業者に金融機関は簡単にお金を貸してはくれません。金融機関も貸したお金を回収できるかわからない事業者に融資を行うことは非常にリスクが高い為です。 また、金融機関からではなく、日々の取引先などからの信用力も失われ益々資金が枯渇していく可能性も高くなってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>リスク②　倒産リスク</h3>
<p>信用力を失ってしまうことは事業者にとっては非常に致命的です。信用がなければ事業は成り立たず事業を継続することも難しくなります。 赤字である場合には内部調査や分析、事業の再構築を行うことで再起を図ることができます。 資金ショートであれば資金が不足している状態ということですので、売上債権の早期回収や支払いを遅らせるなどのことで対処していくことはできます。 しかし、債務超過の場合は仮に金融機関からの融資を受けることができたとしても、資金は増えますが同時に借入金も増えてしまい、債務超過の状態は変わりません。 さらに上記の信用リスクにより取引先からの契約などが打ち切られてしまうと倒産する可能性が非常に高くなってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>債務超過の解消方法</h2>
<p>債務超過の状態を脱却するためには経営の基本的なところを見直すことや少し特殊な対処法を行わなければならない場合もあります。それぞれの状態に合った最適な方法を見つけていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>債務超過の解消方法①　事業の見直しを行い、利益を増やす</h3>
<p>事業の基本は利益を出すことですが、債務超過の場合は利益をしっかりと安定して出すことによって解決できる場合もあります。 収入と支出のバランスが適切で収入が安定していれば債務超過の状態になることはありません。まずは現況を分析し経営方法や事業方針を見直していきましょう。 余分な経費を抑えることや、収益性のない事業は停止するなど内部分析をしっかりと行った上で対処し、スマートな経営に移行することで金融機関からの評価も上がり信用度も回復することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>債務超過の解消方法②　役員からの借入金の債務免除を行う</h3>
<p>中小企業などであれば多くの場合、役員からの借入金がある場合がほとんどです。 これには理由があり、金融機関などから融資を受ける場合などに比べ、利息などの支出を抑えることができるためです。 この役員借入金が原因で債務超過となっている場合も少なくはありません。そういった場合には役員と相談し、債務を免除してもらえないか交渉してみましょう。 そうすることで負債を減らし債務超過の状態から脱却することができます。しかし、ここで注意が必要なのは債務超過となってしまった原因の解決にはなっていないということです。 債務超過の状態は抜け出せますが根本的な解決にはなっていない為、引き続き同じような経営を行っていくと再び債務超過の状態に陥ってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>債務超過の解消方法③　再生手続きをおこなう</h3>
<p>負債の中に取引先や金融機関からの借入金などが多くある場合には、すぐには債務超過の状態を脱却することは難しいといえます。 そのような場合に最も有効な方法といえるのが再生手続きです。再生手続きには法的な手続きを踏む「法的再生」や事業者間での話し合いで解決を目指す「民事再生」などがあります。 それぞれの手続きにはメリットやデメリットがある為、現在の状況に合わせて最適な方法を選択していくことが大事になります。 ここでの注意事項としては、相手にとっては売上代金を回収せずに債権を免除するということになりますので、非常に迷惑がかかる手続きになるということです。 その為、相手先には誠心誠意をもって対応していくことを心掛けるようにしましょう。 これらの手続きを行うことは事業の立て直し、再起を図るということになりますので、債務超過の解決方法としては最終手段といってもよいでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ　債務超過についてのご相談は「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>このように債務超過というのは会社経営をおこなっていく上では、何とか回避したい危機的状態であるといえます。 今回ご紹介した債務超過の解消方法については他にも様々な対処法があります。 それらの対処法は事業者の状況に合わせて選択していかなければならず、どの方法も専門的な知識を有することが多いです。 中には法的な手続きとして弁護士などに依頼しなければならない場合もあります。</p>
<p>まずは現況の分析を行っていくためにも税理士などの専門家に相談し、最適な対処法を見つけていくことが大事になります。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/debt-overrun-2">債務超過を解消する方法</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>会社が債務超過の状態の特別清算について</title>
		<link>https://corp-partners.net/special-clearing</link>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 05:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[民事再生]]></category>
		<category><![CDATA[破産]]></category>
		<category><![CDATA[メリット・デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[再生手続き]]></category>
		<category><![CDATA[対処法]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>会社が債務超過の状態に陥ってしまい、事業が継続できないということになると会社を清算することを検討しなければなりません。 会社の清算方法には破産手続きと特別清算手続きの２つがあります。今回は特別清算手続きについて特徴や手続...</p>
<p>The post <a href="https://corp-partners.net/special-clearing">会社が債務超過の状態の特別清算について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社が債務超過の状態に陥ってしまい、事業が継続できないということになると会社を清算することを検討しなければなりません。<br />
会社の清算方法には破産手続きと特別清算手続きの２つがあります。今回は特別清算手続きについて特徴や手続き方法を中心にご説明していきたいと思います。</p>
<h2>特別清算とは</h2>
<p>一般的な倒産手続きは「再建型」と「清算型」に区分され、会社を消滅させずに様々な方法で再建を図る再建型に対し、清算型は所有する財産などを換価処分することで資産や債務を整理し、最終的に会社を消滅させる手続きのことを指します。特別清算は清算型に該当する為債務超過の状態や通常の清算業務に支障をきたしてしまっている場合に、裁判所の監督のもと行われる清算手続のことをいいます。</p>
<p>特別清算はさらに「協定型」と「和解型」の２つに分かれ、それぞれで内容が異なります。</p>
<p>協定型は債権者全員の同意を得る必要がありませんが、和解型の場合は債権者全員の同意が必要になります。</p>
<h2>特別清算の手続き方法</h2>
<p>特別清算は通常の清算とは異なり裁判所の監督下で行われる清算手続きです。この特別清算は法人格の中でも株式会社のみが行うことできます。<br />
特別清算の手続きは法的な手続きになりますので裁判所への申し立てなど段階を踏んで進めていかなければいけません。</p>
<h3>特別清算の手続きの流れ①　 株主総会の開催</h3>
<p>特別清算の手続きを始めるにあたり、株主総会を開催し解散の決議を行わなければなりません。<br />
経営者のみの判断で会社を清算することはできませんので、株主総会において出席株主が所有する議決権の３分の２以上の同意がなければ解散決議が可決されません。</p>
<p>また、解散決議と同時に特別清算手続きに伴う清算人の選定も行われます。清算人の多くは会社の取締役など会社の事情をよく理解している人が行う場合が多いです。</p>
<h3>特別清算の手続きの流れ②　 裁判所への申し立て</h3>
<p>債務超過の状態である場合や通常の清算手続きが行えない状況の場合は、裁判所へ特別清算手続きの申し立てを行う必要があります。<br />
申し立てを行う場合は会社の住所を管轄地域としている地方裁判所で行います。<br />
申し立て後、裁判所が特別清算手続きの決定を下せば特別清算手続きが始まります。</p>
<h3>特別清算の手続きの流れ③　 債権者から同意を得る</h3>
<p>特別清算を行う場合には債権者からの同意を得なければなりませんが、和解型と協定型それぞれで手続きは異なる為注意が必要です。</p>
<h4>債権者から同意を得る(和解型の場合)</h4>
<p>和解型の特別清算手続きの場合は全ての債権者から同意を得る必要があります。<br />
その為会社は債権者に対し現在の状況に至った経緯や今後の予定、弁済可能額などの和解案をしっかりと伝え、手続きを進めていく必要があります。<br />
和解案には債権者の立場になって作成する必要がありますが、例えば債務のすべてを免除してもらうのではなく、返済可能な一部を弁済するといった誠意を見せる必要もあります。</p>
<h4>債権者から同意を得る(協定型の場合)</h4>
<p>協定型の特別清算手続きは和解型とは異なり債権者全員から同意を得る必要はありません。<br />
協定型の場合は協定案を作成し裁判所に提出します。その後債権者集会が開催され協定案の承認を受けることで手続きを進めることができます。<br />
協定案を作成する際には債権者間で不平等な内容にならないように注意しなければなりません。</p>
<h3>特別清算の手続きの流れ④　 清算決了登記</h3>
<p>財産の換価処分などを行い債権者に対する弁済が完了すると清算決了となります。<br />
その後は裁判所に報告し最終的な裁判所の決定が下れば特別清算手続きは終了となり会社自体も完全に消滅したことになります。<br />
特別清算手続きが完了すると法務局で清算決了登記が行われ全ての手続きが完了となります。</p>
<h2>特別清算の特徴は？</h2>
<p>特別清算手続きと似た手続きに破産手続きがありますが、細かく見ると破産にあって特別清算になりもの、破産には無くて特別清算にはあるものなど、メリットやデメリットがあります。<br />
それらの特徴を把握しておくことで最適な清算方法を選ぶことができます。破産手続きとの違いを見ながら特別清算手続きの特徴を学んでいきましょう。</p>
<h3>特別清算メリット①　手続きが容易で費用を抑えることができる</h3>
<p>特別清算手続きは破産手続きと比べて手続き自体が厳しくなく、手続きに伴い発生する予納金や弁護士費用などの諸費用も抑えることができます。<br />
また、破産手続きの場合は手続き完了までにかかる期間はおよそ半年間といわれています。しかし、特別清算手続きの場合は早期に完了する場合もあります。</p>
<h3>特別清算メリット②　当事者だけで手続きを進めることができる</h3>
<p>特別清算手続きの場合は弁護士に業務を依頼することで、債務者、弁護士、債権者と当事者間で手続きを進めることができますが、破産手続きの場合は債務者、弁護士、債権者に加えて外部の弁護士である破産管財人の４者間で手続きが進められます。財産の処分などの手続きも破産管財人が行う為、部外者の関与を受けざるを得ない状況になってしまいます。</p>
<h3>特別清算メリット③　清算であるということ</h3>
<p>破産手続きは会社を破産させるということになります。<br />
破産と聞くとマイナスなイメージを与えてしまいますが、特別清算手続きは破産ではなく清算ということ、清算には通常の清算もある為破産などに比べるとマイナスなイメージは薄まります。</p>
<h3>特別清算デメリット①　株式会社以外の組織形態は利用することができない</h3>
<p>特別清算手続きは合同会社や合名会社といった組織形態では利用することはできません。<br />
特別清算手続きを利用することができるのは株式会社だけになります。<br />
その為、株式会社以外の組織形態の場合は破産手続きしか選択肢はありません。</p>
<h3>特別清算デメリット②　債権者からの同意が必要</h3>
<p>特別清算手続きは株主総会での同意が必要不可欠になります。<br />
そこで同意を得ることができなければ最終的には破産手続きに移行することになる為、場合によっては二度手間となってしまう可能性もあります。<br />
債権者や株主からの同意が得られないような状況である場合には特別清算手続きではなく、破産手続きを選択した方がスムーズに手続きを進めることができます。</p>
<h2>特別清算はこんな人におすすめ</h2>
<p>特別清算は誰でも利用することができる訳ではありません。<br />
特別清算や破産手続きなどの法的手続き自体は手続き開始原因といわれる法律で定められた原因がなければ実行することができません。<br />
破産手続きの場合は債務者の支払い能力が無いと判断される場合や債務超過の場合などがあります。<br />
それに対し特別清算手続きは「清算を行っている株式会社が手続きを進めることができない事情がある場合」や「債務超過の状態である場合」などがあります。<br />
このように特別清算を利用することができる株式会社の条件は限られていますが、債務超過の場合や清算中である株式会社は一度検討してみる価値は十分にあるかと思います。</p>
<h2>特別清算について「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>特別清算手続きや破産手続きのどちらも会社を清算するという意味ではあまり差はありません。どちらの手続きも債務者だけではなく、債権者をはじめとする様々な人に迷惑をかけるという事実を忘れてはいけません。債権者が負う負担が最低限で済む為にも、手続きが迅速かつ確実に行えるように弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。</p>
<p>また、特別清算手続き以外にも打開策がある可能性もありますので、まずは一度専門家に相談してみるとよいのではないでしょうか。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/special-clearing">会社が債務超過の状態の特別清算について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>事業再生とは？これまでの事例なども紹介</title>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 00:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生、債権管理]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生・企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生・法的再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生・私的再生]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
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		<category><![CDATA[倒産]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>事業を行う上では様々な問題に直面する場合があります。 事業計画通りに進まず資金繰りが悪化してしまう場合や、売上が伸びずに借金や未払金などの債務ばかりが膨らんでしまう債務超過など、事業を継続していく上では大きな問題になりま...</p>
<p>The post <a href="https://corp-partners.net/business-revitalization-2">事業再生とは？これまでの事例なども紹介</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>事業を行う上では様々な問題に直面する場合があります。<br />
事業計画通りに進まず資金繰りが悪化してしまう場合や、売上が伸びずに借金や未払金などの債務ばかりが膨らんでしまう債務超過など、事業を継続していく上では大きな問題になります。<br />
このような場合に事業再生を行うことで経営が危ぶまれていた状況を打開することができます。</p>
<h2>事業再生とは</h2>
<p>一言で事業再生といっても非常に多くの種類が存在し、事業や会社自体を生かしながら事業内部の再生を図る方法もあれば、事業や会社自体を消滅させることで事業を清算する方法もあります。<br />
事業再生ではそれぞれの現況や状態に合わせて最適な方法を選択することが非常に重要になります。事業再生は主に清算型と再建型に区分され、それぞれメリットやデメリットがあります。</p>
<h2>事業再生のメリット</h2>
<p>事業再生の区分は清算型と再建型に区分することができますが、そのほかにも手続きの種類によって区分することもできます。<br />
手続きには２種類あり、法的再生と私的再生があります。こちらもそれぞれメリットとデメリットがあるので、法的再生と私的再生のメリットやデメリット、そして清算型と再建型のメリットデメリットを把握しておくことで最適な方法を見つけることができます。これら以外にも事業内容の見直しや無駄な支出経費の削減、事業計画の見直しや不要資産の処分などの身近なものも事業再生といえます。</p>
<h2>法的再生とは</h2>
<p>法的再生は裁判所を通じて行われ、会社更生法や民事再生法に従った法的な手続きにより事業の再生等を図る取り組みのことです。<br />
法的整理はさらに細かく区分が分かれ、会社や事業を残すことで再生を図る民事再生や会社更生、特定調停などの再建型の手続きと、会社や事業を消滅させることで債務整理などを行う破産、特別清算などの清算型手続きに区分されます。</p>
<h3>法的再生のメリット・デメリット</h3>
<p>法的再生の場合は法律に基づいて行われる手続きである為、非常に強い強制力があります。<br />
強制力が強い分各種手続きの手間がかかることや、手続きが完了するまでに時間がかかること、手続きに伴う予納金などの費用が場合によっては多額になってしまうことなど、精神的にも金銭的にも負担が大きいことがメリットとして挙げられます。その他にも法的整理の場合は基本的には外部に情報が公開されてしまう為、倒産していないにもかかわらず倒産した場合と同様に社会的信用度が損なわれてしまう場合もあります。<br />
債権者への債務免除なども法的拘束力により行われる為、取引先にとっては非常に大きな損失を生んでしまう場合も多く、事業を再生したとしてもこれまでの取引先との関係性は悪化してしまうことが多いです。</p>
<h2>私的再生とは</h2>
<p>私的再生の場合は法的再生のように裁判所は関与せずに行われ、法的な拘束力も無い為、債務者本人と債権者の話し合いなどの方法を用いて事業再生を図る取り組みのことです。<br />
債権者との話し合いの結果で債務免除の割合などが決定していく為、交渉術や精度の高い事業計画書などの作成が必要不可欠になります。</p>
<h3>私的再生のメリット・デメリット</h3>
<p>私的再生の最大の特徴でありメリットとしては、再生活動を行っているということが社会に公表されないという点です。<br />
法的再生の場合は法的手続きの為、社会に再生活動を行っていることが公表されてしまいますが、私的再生の場合は公表されない為、再生手続き後も従来の取引先とも変わらずに取引を継続することができます。</p>
<p>しかし、法的整理のような法的拘束力が全くない為、私的再生を行っているからといって必ずしも債務免除などが行われるという保証はなく、あくまでも債権者との交渉次第ということになります。</p>
<p>法的再生の場合は最終的には債権者から過半数の同意を得なければいけません。過半数の同意を得ることができれば反対する債権者がいる場合も無視することができます。</p>
<p>しかし、私的再生の場合は交渉によっては債権者から同意が得られず手続きが先に進まない可能性もあります。その為、事業計画書の作成においても債権者が納得できるような内容であること、債権者に対していかに誠意を見せることができるかが私的再生を成功させる大事なポイントになります。</p>
<h2>事業再生の事例</h2>
<p>事業再生を行う上ではまず現況に至った経緯であったり、現況を招いてしまった要因をいかに追求できるかが非常に大事になってきます。<br />
事業者が抱えている問題というのは事業者ごとに違います。その個別の要因をしっかりと把握しなければ事業再生は成功しません。</p>
<p>今回はこれまでの事業再生の成功事例をいくつかご紹介していきたいと思います。</p>
<h3>事業再生の成功事例</h3>
<h4>事業者の特徴と現況</h4>
<p>衣料品関係の卸売りを行っている事業者の事業再生事例です。<br />
衣料品販売を行っていく上で競合会社が多く出店し価格競争が発生してしまい、取引先の減少により売上が減少した。</p>
<p>しかし、開業時に発生した借入金はまだ残っている為資金繰りが悪化していた。衣料品販売においては季節によって大きく在庫が入れ替わる為、夏や冬前になると仕入れが多く発生する。<br />
また、通常時であっても資金繰りが悪化していた為、資金繰りが更に悪化してしまうことから最新の衣料品を多く仕入れることが難しくなっていた。それにより他社への遅れとなり取引先が減少してしまっていた。</p>
<h4>事業再生のポイントと結果</h4>
<p>資金繰り悪化を招いていた大きな要因は借入金であった為、取引銀行に相談し、借入金の借り換え及び返済の猶予の交渉を行った。<br />
それにより一時的ではあるが資金繰りが回復した為少しずつではあるが資金繰り回復に向けて事業再開することができた。また、最終的にはスポンサーが現れそちらに事業譲渡を行った。</p>
<h4>事業者の特徴と現況</h4>
<p>食品加工製造を行っている事業者の事業再生事例です。<br />
食品加工製造を行う事業者が多くなったことにより価格競争が激化し営業利益が通年赤字となり資金ショートの可能性があった。</p>
<p>また、複数種の食品加工を行っていることから各食品加工関連の機器取得時の借入金等の債務も多く残っている為将来キャッシュフローに不安があった。</p>
<h4>事業再生のポイントと結果</h4>
<p>食品加工において需要の少ない種類の部門については廃止し、社内全体の経費削減を図ることにより無駄のないスマートな事業を目指した。</p>
<p>また、廃止した部門における設備機器を売却し一時的な資金とすることで営業利益が回復するまでの繋ぎ資金とすることができた。<br />
他に商品加工時に発生できる副産物などの販売や廃棄損を極力抑えることで営業黒字に回復した。</p>
<h4>事業者の特徴と現況</h4>
<p>特殊部品を製造販売する事業者の事業再生事例です。<br />
製造部門を複数所有し、それぞれの部門での業績は良好であったが原油価格の高騰や時代の変化に伴いいくつかの部門の業績が悪化し債務の弁済が滞るなど資金繰りにおいて問題が生じていた。<br />
各部門の財政状態については細かく管理できていない現状があった。</p>
<h4>事業再生のポイントと結果</h4>
<p>事業再生するにあたりまずは各部門の細かな財政状態の把握やキャッシュフローの分析を行い、それにより帳簿上の数字よりも実際の財政状況が悪いことが判明した。<br />
事業計画を見直すと各部門の社会の需要は著しく低下し、引き続き事業を継続しても利益は出ないものと推測することができ、これにより業績悪化部門の営業を一時停止し、一部の部門を会社分割により独立させ事業譲渡を行った。残りの部門は完全に営業を停止し、機械等備品や不動産を売却し資金化を図った。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>事例のようにそれぞれが抱える問題や解決策というのはそれぞれ異なります。その為、Webサイトや書籍だけでは自分たちにとっての最適な事業再生方法を見つけることは非常に困難になります。また、主観的な目線では気づけないこともある為、外部の専門家に依頼することで客観的な視点が入り自分では気がつくことができなかった事業再生の方法が見つかることもあるのです。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/business-revitalization-2">事業再生とは？これまでの事例なども紹介</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>特定調停について</title>
		<link>https://corp-partners.net/about-specific-mediation</link>
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		<dc:creator><![CDATA[partner110]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 00:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[メリット・デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[清算]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>
		<category><![CDATA[破産]]></category>
		<category><![CDATA[調停]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>事業再生の中でも法的再生などの場合は手続きが煩雑で弁護士などの専門家に依頼するケースが非常に多いといえます。また、手続きにかかる費用も場合によっては高額になることから中々手をだしづらい事業再生の方法ですが、そんな場合には...</p>
<p>The post <a href="https://corp-partners.net/about-specific-mediation">特定調停について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>事業再生の中でも法的再生などの場合は手続きが煩雑で弁護士などの専門家に依頼するケースが非常に多いといえます。また、手続きにかかる費用も場合によっては高額になることから中々手をだしづらい事業再生の方法ですが、そんな場合には特定調停制度を活用すれば比較的容易に手続きを行うことができます。</p>
<h2>特定調停とは</h2>
<p>特定調停は債務を抱えている事業者が行う債務整理の方法の１つです。<br />
具体的には債務者が持つ借入金などの債務を裁判所に申し立てを行い裁判所内の調停委員会に介入してもらい債権者と交渉を行うことをいいます。</p>
<p>場合によっては債務の免除も行われることから事業再生というよりも債務整理という言葉でまとめられることもあります。<br />
債務によって経営が苦しい場合などには非常に有効な事業再生の方法になりますので、事業再生を行いたいが手続き費用を少しでも安く抑えたい場合や債務整理を行っていることなどを外部に知られたくない場合などは検討する価値はありますので、まずは特定調停の手続きの流れや特徴について知っておきましょう。</p>
<h2>特定調停の手続方法</h2>
<p>特定調停の場合は簡易裁判所に申し立てを行いますがその際にはいくつかの書類が必要になりますので、準備が必要な書類から手続きの一連の流れをご説明していきます。</p>
<h3>特定調停の手続きの流れ①　事前準備</h3>
<p>申し立ての際に必要な書類は主に下記のようになっています。</p>
<p><strong>・住民票及び戸籍謄本</strong><br />
<strong>・直近の給与明細や源泉徴収票等の収入を証明できる書類</strong><br />
<strong>・現在所有する資産関係の一覧表(不動産や車など)</strong><br />
<strong>・事業者であれば事業収支のわかる書類</strong><br />
<strong>・特定調停の申立書</strong></p>
<p>特定調停の申し立て書は申し立てを行う裁判所のホームページからダウンロードすることができます。<br />
ホームページにひな形がない場合は窓口で事前にもらっておく必要があります。</p>
<p>また、裁判所によってはこちらに記載されていない書類の提示を求められる場合がありますので申し立てを行う前に一度裁判所に問い合わせることをおすすめします。</p>
<h3>特定調停の手続きの流れ②　裁判所への申し立て</h3>
<p>事前に書類の準備が終わると次は裁判所への申し立てになります。<br />
特定調停の申し立てが受理されると裁判所は裁判官と弁護士とで構成される調停委員会を設置します。<br />
同時に申立人に呼び出し状が送付され債権者には特定調停手続きが開始された旨の連絡が行われます。</p>
<h3>特定調停の手続きの流れ③　調査の実施</h3>
<p>裁判所への申し立て後は設置された調査委員と申し立てを行った本人とで債務状況などの調査が行われます。<br />
調査委内容は裁判所によって差がありますが、主に債務状況、支払能力、今後の予定などについて聞かれることが多いようです。</p>
<h3>特定調停の手続きの流れ④　調停協議および調停調書の作成</h3>
<p>調査が終了すると次は債権者と申立人とが裁判所に出廷しそれぞれの意見を交換しながら協議が行われます。<br />
協議内容に合意が得られれば調停が成立することになります。<br />
調停成立後は最終的な今後の返済予定などが記載された調停調書が作成されます。</p>
<p>ここからは調停調書に記載された返済計画に基づいて返済を進めていくことになります。</p>
<h2>特定調停の特徴</h2>
<p>特定調停は他の事業再生の手続きの中でも比較的容易にできることが一番の特徴ですがその他にもメリットやデメリットがあるのでそれぞれの特徴を知った上で手続きに移行するかどうかを検討する必要があります。<br />
特定調停の場合は原則としては元本の返済は行いますが、利息や遅延損害金といった元本以外の返済部分について免除等を行ってもらい債務を減らす手続きになります。</p>
<h3>特定調停のメリット①　手続きが容易で費用も安価</h3>
<p>民事再生の場合も手続きには多額に費用が発生しますが特定調停の場合は事業者本人が手続きを行えば非常に安い費用で行うことができます。<br />
自分で特定調停の手続きを行う場合の費用は１社あたり約５００円前後となっておりその他には書類の郵送料などのみの為安く済ませることができます。<br />
手続きの進め方は調停委員の方が教えてくれますので自力で行いやすい事業再生の方法であるといえます。</p>
<h3>特定調停のメリット②　債権者と直接交渉しなくてよい</h3>
<p>特定調停の場合は申し立てを行うと調停委員が主導となって債権者との話し合いが行われます。<br />
その為、債務者は債権者と直接交渉しなくて済みトラブルになることも少なくなります。</p>
<p>また、特定調停を裁判所に申し立てると受付票が債権者に郵送されます。この受付票が送付されると債権者は債務者の債権の取り立てが行えなくなります。</p>
<h3>特定調停のメリット③　外部に事業再生を行っていることが悟られない</h3>
<p>事業再生と聞くと真っ先に思い浮かべるのは破産や清算系の事業再生です。<br />
どうしても事業再生はマイナスのイメージを与えてしまいますので取引先や周囲の事業者にそれが知られると信用性のない事業者として事業再生後も事業が軌道に乗らない場合や新規顧客の獲得などが難しくなってしまいます。<br />
特定調停の場合は官報に掲載されることはありませんので周囲に知られることなく手続きを進めることができます。</p>
<h3>特定調停のデメリット①　自分で書類を作成しなければならない</h3>
<p>特定調停の最大のメリットでもある費用を安く抑えることができるという点についてはあくまでも自身で手続きを行った場合です。<br />
その為裁判所に提出する書類などは自分で作成しなければあまり意味がありません。<br />
特定調停も法的手続きであることには変わりありませんので申し立てを行ってから書類の作成、提出まではそれなりの労力と時間を有します。</p>
<h3>特定調停のデメリット②　場合によっては自己破産などに移行する場合がある</h3>
<p>特定調停を裁判所に申し立て成立させる為には、債務などを返済することができる収入源が必要になります。<br />
あまりにも返済能力が無いと裁判所から判断されると特定調停を行うことはできず既に裁判所に申し立てを行った特定調停が取り下げられ、場合によっては自己破産手続きに移行する場合があります。</p>
<h3>特定調停のデメリット③　差し押さえを受ける可能性がある</h3>
<p>裁判所に特定調停の申し立てを行い、調停が成立した場合には調停調書という合意内容をまとめたものが記載された文書が作成されます。<br />
特定調停は法的な手続きになりますのでここで作成された調停調書は裁判判決と同程度の効力を持ちます。</p>
<p>その為、調停調書に記載された合意内容と異なる返済実態が発覚した場合には資産や給料の差し押さえといった強制執行を受ける可能性があります。</p>
<h2>特定調停はこんな人におすすめ</h2>
<p>特定調停が向いている人を挙げるとするならばまずは費用をなるべく抑えたいと考えている人です。債務整理を行いたいが手続きにかける費用負担が厳しい状態にある事業者などは特定調停に向いているといえます。その他にも裁判所は平日にしか開所しておりませんので平日の日中に手続きなどで裁判所に出廷することができる人、裁判所への提出書類を自分で用意できる人などが特定調停に向いているといえます。そして最後に特定調停はあくまでも元本部分は返済する為一定の収入が安定していなければいけません。</p>
<h2>特定調停について「企業パートナー110番」へ</h2>
<p>特定調停については基本的には自分自身で手続きを進めていくことが多い事業再生の方法ですが、時間と労力がかかることには変わりませんので少しでも費用負担に余裕があるのであれば弁護士などの専門家に依頼することが安心です。また、手続き自体は自分自身で行うとして事前の相談などを弁護士に行うだけでも手続きの負担は緩和される為、手続きにかけることができる予算と相談しながらどのような形をとるかを決めることが重要です。</p><p>The post <a href="https://corp-partners.net/about-specific-mediation">特定調停について</a> first appeared on <a href="https://corp-partners.net">資金調達・事業再生【企業パートナー110番】</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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